○丸亀市職員被服貸与規程
(平成17年3月22日訓令第37号)
改正
平成19年3月26日訓令第3号
平成19年3月26日訓令第19号
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第32号
平成24年3月22日訓令第2号
平成26年3月28日訓令第44号
平成26年6月30日訓令第52号
平成28年3月29日訓令第2号
平成30年3月27日訓令第19号
令和2年3月30日訓令第21号
令和7年3月28日訓令第15号
丸亀市職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、丸亀市に勤務する職員に対し、予算の範囲内において、職務執行上必要な被服等を貸与することについて必要な事項を定める。
(被貸与者、貸与被服の種類、貸与期間等)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与される被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長において必要と認めるときは、貸与期間を伸縮することができる。
(保護具)
第3条 前条に規定する貸与被服のほか、市長が労働安全衛生上必要と認める保護具を貸与することができる。
2 保護具の種類及び貸与期間その他必要な事項については、別に定める。
(共用被服)
第4条 前2条に規定する貸与被服のほか、市長の指定する部(公室を含む。以下同じ。)、課等に業務上共用させるため、必要とする範囲の被服を備えておくことができる。
(着用)
第5条 貸与被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、執務時間中常に貸与被服を着用しなければならない。ただし、主管部課長が認めた場合はこの限りでない。
2 貸与被服に夏期用、冬期用の区分のあるものについての着用期間は、次のとおりとする。
(1) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏期用 6月1日から9月30日まで
3 貸与被服は、勤務に服しないときは着用してはならない。
(保全義務)
第6条 被貸与者は、貸与被服を善良な注意をもって使用し、その維持に必要な補修をしなければならない。
(亡失等の報告及び弁償)
第7条 貸与被服を亡失又は損傷(使用に耐えない程度の損傷をいう。以下同じ。)したときは、速やかに主管部課長に報告しなければならない。
2 被貸与者の故意又は自己の責に帰すべき事由により貸与被服を亡失又は損傷したときは、被貸与者において弁償しなければならない。ただし、市長が特に承認した場合は、弁償を免除することができる。
(返納)
第8条 被貸与者が退職、休職、長期療養、配置転換等によりその業務を離れたときは、貸与期間中の貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
(帰属)
第9条 貸与被服は、その貸与期間を経過したときは、被貸与者に給与する。
(再貸与)
第10条 貸与期間中において貸与被服を亡失又は損傷した場合には、新たに貸与しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(期間計算)
第11条 貸与期間は、月をもって計算する。
2 第8条の規定により返納された貸与被服を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。
(記録)
第12条 主管部課長は、別記様式の被服貸与簿を備え、貸与の状況を記録しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市職員被服貸与規程(昭和42年丸亀市規程第2号)又は飯山町職員の被服貸与規程(昭和61年飯山町訓令第1号)の規定により貸与された被服は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第32号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成24年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第44号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第15号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の貸与を受ける職員の区分被服の種類数量貸与期間備考
1 守衛制服(夏冬)各12年 
制帽(夏冬)各15年
外とう15年
雨がっぱ13年
ゴム半長靴13年
2 調理に従事する職員白作業服(夏冬)各11年 
作業帽11年
ゴム前掛け11年
ゴム半長靴16月
短靴16月
作業着(夏冬)各13年給食の運搬業務に従事する職員
短靴12年
3 クリーン課に勤務する職員で清掃作業等に従事する職員作業服(夏冬)各11年 
作業帽(夏冬)各11年
雨がっぱ12年
ゴム半長靴12年
短靴16月
4 医師、保健師及び看護師診察服12年 
5 削除
6 建設作業等屋外業務に従事する職員作業服(夏冬)各12年現場監督、検査、調査指導、測量等に従事するものを含む。
雨がっぱ12年
ゴム半長靴12年
短靴12年
7 学校用務員作業服(夏冬)12年 
雨がっぱ12年
ゴム半長靴12年
8 保育士、保育教諭及び幼稚園教諭保育服11年 
9 削除
10 行旅病死人の処理作業に従事する職員作業服(上下)11年 
ゴム半長靴12年 
11 税務課に勤務する職員作業服(夏冬)各13年土地担当、家屋・償却資産担当に属し調査業務に従事する職員
12 図書館に勤務する職員作業服(夏冬)各13年運転業務に従事する職員
13 庶務課に勤務する職員作業服(夏冬)各13年運転業務に従事する職員
14 ボイラー、機械電気設備等を取り扱う職員作業服(夏冬)各11年 
15 体育施設に勤務し直接体育指導に従事する職員運動服(上)12年 
 〃 (下)11年
運動靴11年
16 外勤の業務又は屋外の作業に従事する職員防寒服13年外務を主とする保健師及び学校用務員を含む。
17 災害対策業務に従事する職員作業服(夏冬)各1定めない 
雨がっぱ1定めない
ゴム半長靴1定めない
一部改正〔平成19年訓令3号・19号・20年12号〕
別記様式(第12条関係)
被服貸与簿