○丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例
(平成17年3月22日条例第46号)
改正
平成18年3月27日条例第11号
平成20年3月26日条例第11号
平成21年3月25日条例第7号
平成22年12月20日条例第32号
平成26年6月16日条例第20号
平成28年3月29日条例第10号
平成30年2月28日条例第5号
平成30年3月27日条例第10号
令和2年9月18日条例第35号
令和3年3月29日条例第12号
令和5年5月2日条例第24号
令和7年3月21日条例第1号
令和7年3月28日条例第21号
丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定める。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当のうち月額をもって支給されるものについては、その月の現日数から週休日及び休日(代休日を含む。)を差し引いた日数の2分の1に相当する日数を超えて勤務した職員に支給する。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、支給される職員が退職する場合又は死亡した場合は、その際支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月1日から平成17年3月31日までの勤務に対して支給すべき手当については、なお職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年丸亀市条例第6号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年綾歌町条例第15号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年飯山町条例第12号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年飯綾消防組合条例第13号)の例による。
(平成18年度、平成19年度及び平成20年度における特殊勤務手当の支給額の特例)
3 特殊勤務手当の支給額は、別表の規定にかかわらず、平成18年度、平成19年度及び平成20年度においては、この規定により定める額から、当該額に100分の5の割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
追加〔平成18年条例11号〕
(特殊勤務手当の支給の特例)
4 特殊勤務手当の支給については、別表に定めるもののほか、当分の間、担当長(相当職を含む。)の職にある者に対して、月額10,000円を支給するものとする。
追加〔平成20年条例11号〕
附 則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第46号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年3月29日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月2日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第5項に規定する作業に従事したことにより支給することとなった感染症防疫手当で施行日以後に支給するものの取扱いについては、施行日以後も、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給する給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和7年3月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなる特殊勤務手当について適用し、施行日前にこの条例による改正前の丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなる特殊勤務手当であって、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第2条関係)
手当の種別支給する対象区分支給額備考
1 福祉業務手当 社会福祉業務等の現業に直接従事したとき。   
(1) 生活保護業務の現業及び指導監査を行う職にある者日額400円
半日200円
(2) 保育所に勤務する保育士及びこども園に勤務する保育教諭日額200円
半日100円
2 行旅病死人等処理手当 行旅病死人等の処理業務に従事したとき。   
(1) 行旅病人の処遇業務1件につき2,000円
(2) 行旅死人等の処理業務1件につき10,000円
3 保健業務手当1 保健師が訪問指導の業務に従事したとき。日額200円 
半日100円
2 看護師が訪問診療の業務に従事したとき。  
4 感染症防疫手当 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症)患者の収容又は消毒の業務に従事したとき。1件につき1,000円 
1日につき2,000円
5 葬祭業務手当 葬祭業務に直接従事したとき。   
(1) 死体の外部からの引取り又は搬送の作業等に従事したとき。1件につき1,200円 
(2) その他の葬祭業務に従事したとき。1件につき600円 
6 清掃作業手当1 ごみ又はし尿の処理作業に直接従事したとき。   
(1) 路上におけるごみの収集又はごみの処理の業務に従事したとき。日額1,000円
半日500円
(2) くみ取り又は浄化槽の清掃の業務に従事したとき。日額1,000円
半日500円
2 前項に定める作業に従事した場合において、次に定める者には、前項の金額に替えて次の手当を支給する。  
(1) 監督員日額1,150円
半日580円
(2) 清掃指導員又は班長日額1,100円
半日550円
(3) 副班長日額1,050円
半日530円
(4) 浄化槽管理業務に従事する者のうち必要な資格を有する者日額1,110円
半日560円
3 犬、猫等のへい死体処理作業に直接従事したとき。1件につき500円
7 汚物処理手当 汚水のある下水道施設の内部で作業に従事したとき。   
(1) 午前及び午後に各1回以上従事したとき。1日につき1,000円
(2) 午前又は午後に1回以上従事したとき。1日につき500円
8 災害応急作業等手当1 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防業務に従事したとき。1日につき2,160円 
2 消防組織法第39条第2項に規定する消防相互応援協定に基づき消防業務に従事したとき(県外から緊急消防援助隊が出動した場合に限る。)。1日につき2,160円
3 国・地方自治体等からの派遣要請に基づき市外で災害応急作業等に従事したとき。1日につき1,080円
4 その他市長が定める災害応急作業等に従事したとき。1日につき1,080円
9 消防業務手当1 水火災等の出動に従事したとき。1回につき300円 
2 救急出動の業務に従事したとき。1回につき300円
3 非番の者が招集されたとき。1回につき400円
4 夜間に特殊業務に従事したとき。  
(1) 2時間以上1勤務につき500円
(2) 2時間未満1勤務につき300円
5 潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。1時間につき310円
6 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に規定する救急救命処置を行ったとき。1件につき500円
10 現場作業手当 高所作業又は交通頻繁な車道上作業に従事したとき。日額300円 
半日150円
11 徴収業務手当 外勤し、かつ、税の賦課徴収業務又は下水道受益者負担金、市営住宅使用料等の徴収業務に従事したとき。日額400円 
半日200円
12 航路手当 航路を利用し通勤する者1日につき400円 
13 水道作業手当 次亜塩素酸ナトリウム又は苛性ソーダの漏えい時に事故処理作業に従事したとき。30分未満250円 
30分以上500円 
 劇物又は有害ガス発生物質を使用した水質検査(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項第1号に規定する検査を除く。)に従事したとき。日額300円 
半日150円 
備考 
1 特殊勤務手当の支給対象となる二以上の作業に従事した場合について、それぞれを支給することが合理性を欠くものについては、そのうちの額の多いものを支給する。
2 日額及び半日の基準については、勤務形態に応じて別に定める。
一部改正〔平成20年条例11号・21年7号〕