○丸亀市実費弁償条例
(平成17年3月22日条例第45号) |
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丸亀市実費弁償条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 市の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定による関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定による選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による参考人
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 法第199条第8項の規定による関係人、学識経験者等
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定による選挙人その他の関係人
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人
(8) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定による農地等の所有者、耕作者その他の関係人
(9) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会等に参加した者又は同法第17条第1項若しくは同条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞に関する手続に参加した者
(10) その他市長が特に必要と認めた者
一部改正〔平成19年条例19号〕
(実費弁償の額)
第3条 前条に規定する者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、1回につき、7,000円を支給する。この場合において、これらの者が丸亀市外在住者の場合には、丸亀市職員の旅費支給条例(平成17年条例第44号)に規定する額(日当を除く。)を加算する。
(支給方法)
第4条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか実費弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市実費弁償条例(昭和39年丸亀市条例第3号)又は実費弁償に関する条例(昭和34年綾歌町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支払った、又は支払うべきであった実費弁償については、合併前の条例の例による。
(読替規定)
3 施行日から平成17年3月31日までの間、第2条第7号中「第6項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第34号)
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この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(丸亀市農業委員会の農地部会その他の部会を構成する委員の定数に関する条例及び丸亀市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丸亀市農業委員会の農地部会その他の部会を構成する委員の定数に関する条例(平成17年条例第14号)
(2) 丸亀市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成19年条例第34号)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市実費弁償条例の一部改正)
4 丸亀市実費弁償条例(平成17年条例第45号)の一部を次のように改正する。 次のよう略