○丸亀市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(平成17年3月22日規則第38号)
改正
平成18年3月27日規則第18号
平成19年3月26日規則第23号
平成20年3月26日規則第15号
平成20年9月19日規則第35号
平成21年3月25日規則第7号
平成21年11月30日規則第26号
平成23年11月30日規則第55号
平成24年3月22日規則第9号
平成26年3月28日規則第34号
平成26年12月25日規則第70号
平成27年3月27日規則第28号
平成28年3月10日規則第22号
平成28年3月29日規則第33号
平成28年12月27日規則第100号
平成29年3月28日規則第10号
令和4年10月18日規則第50号
令和4年12月27日規則第61号
令和5年12月27日規則第36号
令和7年3月28日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年規則15号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員をいう。
(2) 級別定数 給与条例第5条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
一部改正〔平成20年規則15号〕
第3条 削除
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級に流用することを妨げない。
2 級別定数は、別に定める。
(初任給)
第5条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を給料表の職務の級5級から8級までのいずれかに決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を市長が定める試験若しくは選考又は市長がこれに準ずると認める試験若しくは選考の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験又は選考の結果に基づき採択され、又は市長により承認せられた方法により選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑困難及び責任の度が前号の試験又は選考の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。
一部改正〔平成20年規則15号〕
第6条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第2の初任給基準表に従い決定するものとし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときはその最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、市長の承認を得て、それより上位の号給とすることができる。
一部改正〔平成20年規則15号〕
第6条の2 職員が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した日以後、職員が職員として在職した年数(別表第3の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第6に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
一部改正〔平成20年規則15号〕
(昇格)
第7条 職員を第5条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、市長の定めるところに従い1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、任用の事情等を考慮して、市長が特に必要と認める場合は、2級上位の職務の級に決定することができるものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・20年15号〕
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
一部改正〔平成20年規則15号〕
(降格)
第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
一部改正〔平成20年規則15号〕
(降格の場合の号給)
第10条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4-2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第11条 職員を一の職から第6条に定める初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第5条第1号による職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第9条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給とする。
一部改正〔平成20年規則15号〕
第12条 削除
削除〔平成20年規則15号〕
(昇給)
第13条 給与条例第5条第5項の市長が定める日は、第14条の3又は第14条の4に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
一部改正〔平成20年規則15号〕
(勤務成績の証明)
第14条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第14条の3又は第14条の4に定めるところにより行うものを除く。次条第5項において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
一部改正〔平成18年規則18号・20年15号〕
(昇給区分及び昇給の号給数)
第14条の2 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第11条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
全部改正〔平成20年規則15号〕
(研修、表彰等による昇給)
第14条の3 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
追加〔平成20年規則15号〕
(特別の場合の昇給)
第14条の4 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
追加〔平成20年規則15号〕
第15条及び
第16条 削除
削除〔平成20年規則15号〕
(復職時等における号給の調整等)
第17条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第2条第2項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
一部改正〔平成20年規則15号・35号〕
(公益的法人等派遣職員の退職時の号給の調整)
第17条の2 公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
一部改正〔平成20年規則15号・35号〕
(給料の改訂)
第18条 職員の給料の決定に誤りがありこれを訂正しようとする場合においてあらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
一部改正〔平成20年規則15号〕
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
一部改正〔平成20年規則15号〕
附 則(平成18年3月27日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の制度と比較した場合において、均衡を失すると認められるときには、市長が必要な調整を行うことができるものとする。
(昇給の特例)
3 丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第38号)第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の基準については、改正後の丸亀市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の2(附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、市長の定めるところによる。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する切替日をいう。以下この項において同じ。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第9条又は第10条の規定を適用する。
(平成21年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
5 平成21年1月1日までの間における新規則第14条の2第2項第1号、第5項及び第6項の規定の適用については、同号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成20年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者」とあるのは「平成21年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成20年4月1日(同日後新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)」とする。
(合併に伴う職員の職務の級等の調整に係る特例)
6 この規則の施行の日の前日において改正条例による改正前の給与条例附則第4項の規定による職務の級等についての調整が終了していない場合においては、市長の定めるところにより、市長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。この場合においては、新規則第13条中「又は第14条の4」とあるのは「若しくは第14条の4又は丸亀市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第15号)附則第6項」と、新規則第14条の2第5項中「第5条第5項の規定による昇給」とあるのは「第5条第5項の規定による昇給(丸亀市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第15号)附則第6項に定めるところにより行うものを除く。)」とする。
附 則(平成20年9月19日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第26号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第55号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第70号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正前の規定の適用を受けた職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年12月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正前の規定の適用を受けた職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正前の規定の適用を受けた職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1  削除
一部改正〔平成20年規則15号・21年7号〕
別表第2(第6条関係)
初任給基準表
職種区分標準学歴資格免許初任給
1一般行政職員高校卒1級9号給
短大卒1級19号給
大学卒1級29号給
2保健師保健師専門学校卒1級29号給
3看護師看護専門学校卒1級19号給
准看護師養成所卒1級13号給
4保育士、保育教諭、教諭短大卒1級19号給
5自動車運転手普通自動車運転免許所有1級9号給
6電話交換手電話交換手資格所有1級9号給
7技能労務職員等 1級9号給から
1級25号給まで
8消防職員高校卒1級13号給
短大卒1級23号給
大学卒1級33号給
備考 標準学歴資格免許の欄に掲げる学歴、資格区分は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3を準用する。
一部改正〔平成20年規則15号〕
別表第3(第6条の2関係)
経験年数換算表
経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められるもの10割常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。
その他のもの10割以下 
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 10割以下在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。
その他の期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められるもの10割以下 
その他のもの2割5分以下他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
別表第4(第9条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101112111
111113111
121114111
131115112
141116212
151117312
161118412
171119512
1811110623
1911111733
2011112843
2111113953
22122141054
23133151164
24144161264
25155171374
26166181474
27177191584
28188201684
29199211795
3011010221895
31111112319105
32112122420105
33113132521115
34214142622115
35315152723125
36416162824125
37517172925135
38618183026135
39719193127135
40820203228135
41921213329145
421022223429145
431123233530145
441224243630145
451325253731155
461426263831156
471527273932156
481628284032156
491729294133156
501830304233156
511931314334156
522032324434156
532133334535156
542133344635156
552234354736156
562234364836157
572335374937157
582335375037157
592436375138157
602436385238157
612537385338157
622538385438157
632639395538157
642640395638157
652741395738157
662741405838168
672842405938168
682842406038168
692943416039168
702943416039168
712944416039168
723044426039168
733045426139179
743045426139189
753145436139189
763145436139189
773145436139189
783246446239189
7932464462391910
8032464462391910
8133464563401910
8233464564401910
8333474565401910
8434474566402011
8534474667412011
8634474668422011
8735474669432012
8835484670442012
8935484771452112
90364847724621
91364847734721
92364847744821
93374947754921
944947765022
954947775122
964948785122
974948795223
985048805323
995048815423
1005048825524
1015048835624
10250488457
10351498558
10451498659
10551498760
10651498861
10751498962
10852499063
10952499164
110529265
111529366
112529467
1135295
1145296
1155297
1165298
1175399
11853100
11953101
12053102
12153
12253
12353
12453
12553
全部改正〔平成20年規則15号〕
別表第4-2(第10条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級7級
13321219131712
233222210141817
333232311151921
434242412162028
535252513172245
636262614182455
738272715192665
839282816202872
941292917213078
1042303018223283
1143313119233486
1244323220243689
13453333212540
14463434222644
15473535232765
16483636242872
17493737252973
18503838263078
19513939273183
20524040283288
21544141293393
22564242303496
23584343313599
246044443236101
256245453337101
266446463438101
276647473539101
286848483640101
297149493742101
307450503844101
317751513946101
328052524048101
338354534150101
348656544252101
358958554354101
369260564456101
379361594558101
389362624668101
399363654780101
409364684884101
419366714985101
429368745086101
439370775187101
449372805288101
459377845389101
469382885490101
479387955591101
4893921025692101
4993971095793101
50931021095894101
51931071095996101
52931161096097101
53931251096198101
54931251096299101
559312510963100101
569312510964101101
579312510965102101
589312510966103101
599312510967104101
609312510972105101
619312510977106101
629312510980107101
639312510981108101
649312510982109101
659312510983110101
669312510984111101
679312510985112101
689312510986112101
699312510987112101
709312510988112101
719312510989112101
729312510990112101
739312510991112101
749312510992112101
759312510993112101
769312510994112101
779312510995112101
789312510996112101
799312510997112101
809312510998112101
819312510999112101
8293125109100112101
8393125109101112101
8493125109102112101
8593125109103112101
8693125109104112101
8793125109105112101
8893125109106112101
8993125109107112101
9093125109108112
9193125109109112
9293125109110112
9393125109111112
9493125109112112
9593125109113112
9693125109114112
9793125109115112
9893125109116112
9993125109117112
10093125109118112
10193125109119112
10293125109120
10393125109120
10493125109120
10593125109120
10693125109120
10793125109120
10893125109120
10993125109120
11093109120
11193109120
11293109120
11393109
11493109
11593109
11693109
11793109
11893109
11993109
12093109
12193
12293
12393
12493
12593
別表第5(第17条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
公益的法人等派遣職員の派遣の期間
丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条に規定する介護休暇の期間
専従許可の有効期間2/3以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
備考 この表により換算する休職の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
一部改正〔平成20年規則35号〕
別表第6(第6条の2関係)
昇給号給数表
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上6420
4以上3210
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
追加〔平成20年規則15号〕