○丸亀市職員の旅費支給条例
(平成17年3月22日条例第44号) |
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丸亀市職員の旅費支給条例
(目的)
第1条 この条例は公務のために旅行する一般職に属する職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行する場合にはその職員に対して旅費を支給する。
2 職員が出張中、退職、免職、失職又は休職となった場合には、その職員に対して旧任地までの前職相当の旅費を支給する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、旅費を支給しない。
3 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧任地までの往復に要するその職員の前職相当の旅費を遺族に支給する。この場合において、遺族が旅費の支給を受ける順位は、丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)第2条の2に規定する順位による。
4 事務引継残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。
5 新たに任用され赴任を命ぜられた者には、新職相当の旅費を支給する。
(出張命令等)
第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 任命権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。
(出張命令等の変更)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(変更、取消し等を含む。)に従って旅行することができない場合には、速やかにその変更の申請をしなければならない。
(普通旅費の種類)
第5条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、バス運行区間については、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により滞在した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、1日とする。
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中に年度の経過、職務の区分の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた日後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、出発地又は目的地が県外である場合の旅行にあっては、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によるものとする。ただし、出発地及び目的地がともに県内である場合の旅行にあっては、普通運賃とする。
(1) 運賃は、普通運賃とする。
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金を支給する。
(3) 座席指定料金を徴する車両による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか座席指定料金を支給する。
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその区分により支給する。
(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル(新幹線(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の特別急行料金については30キロメートル)以上の場合
(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道25キロメートル以上の場合
(3) 前2号のキロ数は、利用列車ごとに実際に乗車するキロ数で計算する。ただし、本四備讃線に係る特別急行料金については、距離による制限を付さない。
3 特別車両料金は、新幹線を除く線路を利用して旅行する場合で特に市長が認めるものに限り支給することができる。
(船賃)
第10条 船賃の額は、前条の規定に準じ別表第1に定める旅客運賃による。
[別表第1]
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、市長が公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により特に航空機の利用を許可した場合に限り、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁できない場合には実費額による。
[別表第1]
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合にはその区分された路程ごとに通算する。
[第8条]
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第13条 職員が公務のため県外旅行する場合及び県内旅行で宿泊を要する場合は、その職員に対して日当を支給する。
2 日当の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
(宿泊料)
第14条 宿泊料は、別表第1の定額による。
[別表第1]
(市内出張旅費等)
第15条 職員が公務のため任命権者の許可を得てバスを利用して市内出張したときは、バス運賃実費を支給する。
2 職員が公務のため船舶を利用して市内出張したときは、船賃実費を支給する。
3 市内出張の宿泊については、市長が特に必要と認めた場合に限り、前条に規定する宿泊料を基準として市長が定める宿泊料を支給することができる。
4 職員が県内において任命権者の承認を受けて自家用自動車等を運転して旅行したときは、別表第1に定める車賃を支給する。
[別表第1]
(移転料)
第16条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
[別表第2]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第16条の2 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。ただし、職員が、新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合においては、同表の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とする。
[別表第1]
(扶養親族移転料)
第16条の3 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第16条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第16条第1項第1号] [第3号]
2 前項第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。
(月額旅費)
第17条 職員が職務の性質上市内に出張するを例とするものに対しては、月額旅費を支給する。
2 月額旅費の額、その支給を受ける者の範囲、支給条件及び支給方法は市長が定める。
(外国旅行の旅費)
第18条 職員が公務のため外国旅行する場合には、その職員に対し当分の間国家公務員の例に準じて市長が定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第19条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難であり、又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする旅費を支給することができる。
3 別表第1に示す旅費を支給される者が特別職等の旅費を支給される者に随行し、行動を共にしなければならない旅行については、特別職等の旅費を支給する。
[別表第1]
(旅費の特例)
第20条 市長は、職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当する場合においてこの条例による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は同法第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第21条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和37年丸亀市条例第7号)、職員等の旅費に関する条例(昭和43年綾歌町条例第15号)、飯山町職員等の旅費支給条例(昭和31年飯山町条例第14号)又は職員の旅費に関する条例(昭和48年飯綾消防組合条例第8号)の規定の例による。
附 則(平成22年3月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月4日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条、第12条、第13条、第14条関係)
(旅費表)
船賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | |
1キロメートルにつき | 1日につき | 1夜につき | ||
実費(ただし、等級の区分がある船舶による県外旅行の場合は上級の運賃) | 37円 | 県外 | 2,600円 | 13,100円 |
県内 | 1,300円 |
別表第2(第16条関係)
(移転料)
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |