○丸亀市職員の給与に関する条例
(平成17年3月22日条例第43号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)をいう。
一部改正〔平成19年条例36号・20年10号〕
(給料)
第3条 給料は、丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 給料表は、第1条第2項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
[第1条第2項]
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。
[別表第2]
4 任命権者は、前項の規定に従い全ての職員の職務を給料表に定める級のいずれかに格付しなければならない。
(昇給昇格等の基準)
第5条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規定の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が定める基準に従い、決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、前条第3項の規定を考慮し、市長が定める。
5 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳に達した日以後における最初の3月31日後に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成19年条例36号〕
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定によるその者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月1回、その月の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、市長が定める。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条の2 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。ただし、医師の免許を必要とする職務については、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例8号・36号〕
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例214号・19年8号・36号〕
第11条 削除
一部改正〔平成19年条例36号〕
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、次項に規定する地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、高松市に在勤する職員については、100分の4の割合を乗じて得た額とする。ただし、他の地方公共団体等に派遣され、その勤務場所が市外である職員の地域手当を算出する場合の割合は、100分の4から100分の20までの範囲内で市長が定める割合とする。
追加〔平成20年条例10号〕
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例8号・20年10号〕
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,700円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,100円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,500円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,300円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,100円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 27,900円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 30,700円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に市長が定める。
一部改正〔平成18年条例10号・19年8号・20年10号〕
(単身赴任手当)
第13条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に勤務することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円を超えない範囲内で規則で定める額(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務場所に勤務することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合(介護休暇を除く。)その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第20条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割り振り変更前の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間条例第8条の2第1項] [第20条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
一部改正〔平成19年条例8号・21年6号〕
(休日勤務手当)
第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を、休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、別に市長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を、夜間勤務手当として支給する。
[第20条]
(端数計算)
第19条 第11条の2の規定により地域手当の月額を算出する場合において1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。次条、第22条第4項及び第5項並びに第25条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額についても、同様とする。
[第11条の2]
2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
[第15条]
一部改正〔平成20年条例10号〕
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当の額の合計額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。
一部改正〔平成19年条例8号・20年10号〕
(宿日直手当)
第21条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、別に定める規則により宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、第16条から第18条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条から第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を、第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に市長が定める。
一部改正〔平成19年条例8号・36号・20年10号〕
(期末手当の支給制限)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第24条 任命権者は、支給日に期末手当を受けることとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき、公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして、当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条第1項の説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、支給日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年条例214号・19年36号・20年10号〕
(災害派遣手当等)
第25条の2 国、他の地方公共団体等から派遣された災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものには、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
4 国、他の地方公共団体等から派遣された武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものには、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
5 国、他の地方公共団体等から派遣された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものには、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。
6 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給については、第2項及び第3項の規定の例による。
(特定の職員についての適用除外)
第26条 第16条から第18条までの規定は、第9条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。
2 第5条第5項から第10項まで及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
3 第10条、第12条及び第13条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。
第27条 削除
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第22条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条及び第24条の規定を準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは、「第28条第7項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成19年条例8号・20年10号〕
(給与からの控除)
第29条 法第25条第2項の規定により、任命権者は職員に給与を支給する際、職員の給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 丸亀市職員共済会の掛金及び貸付償還金等
(2) 香川県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合の積立貯金、貸付償還金等
(3) 香川県市町村職員互助会の掛金
(4) 市長が認める団体扱いの生命保険料等
(5) 市長が認める金融機関の月掛預金及び定期積金並びに貸付償還金
(6) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の組合費及び当該職員団体への納入金
(7) 職員の相互の親睦及び福利厚生活動に伴う経費
(8) 全国市長会任意共済保険料及び個人年金共済掛金
(給与の口座振替)
第30条 給与は、職員の申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年丸亀市条例第127号)、綾歌町職員の給与に関する条例(昭和43年綾歌町条例第12号)、職員の給与に関する条例(昭和32年飯山町条例第14号)又は職員の給与に関する条例(平成2年飯綾消防組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成17年3月分の給与は、この条例の規定に基づき支払われたものとみなす。
(継続職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の条例の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受けるもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給料の調整)
4 市長は前項の規定により決定された継続職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併前の条例の相違によって、継続職員の間に不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
5 継続職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(扶養手当の認定の取扱い)
6 継続職員の扶養親族で、施行日前において、第11条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
7 継続職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の条例の適用を受けていた職員としての在職期間を通算する。
(合併前の条例における処分等の取扱い)
8 施行日前に合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定に基づきなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は、通算する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
9 平成19年12月に支給する勤勉手当については、第25条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の77.5」と読み替えるものとする。
追加〔平成19年条例36号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕
10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
追加〔平成21年条例20号〕
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 丸亀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第31号)による改正前の丸亀市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第29号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 丸亀市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 丸亀市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第11条の2第2項、第20条、第22条第4項及び第5項並びに第25条第3項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第11条の2第2項中、「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「給料、扶養手当及び管理職手当の月額と附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額との合計額」と、第20条、第22条第5項及び第25条第3項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額との合計額」と、第22条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「給料の月額及び附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額並びに扶養手当の月額」とする。
17 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年11月21日条例第214号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(第2号を除き、以下「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第7項又は丸亀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第8号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項及び第11条第3項の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の第10条第3項及び第11条第3項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成19年4月1日から適用する。改正後の規定を適用する場合においては、改正前の第10条第3項及び第11条第3項の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替え)
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、改正前の丸亀市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号)附則第5項から第7項までの規定による給料の支給を受ける職員にあっては、平成28年3月31日においてその者に適用されていた給料表の給料月額欄に定める額)が同日において受けていた給料月額(丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第26号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)附則第10項の表の職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後においては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に5分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に5分の2を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に5分の3を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては当該差額に相当する額に5分の4を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.10
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第6項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条、第22条第4項及び第5項並びに第25条第3項(給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、給与条例第20条、第22条第5項及び第25条第3項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年丸亀市条例第36号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第22条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「給料及び扶養手当の月額と平成19年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(丸亀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 丸亀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 旧級 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 | 78 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 | 79 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 | 80 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | 86 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | 87 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | 88 | 84 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 89 | 85 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 97 | 93 | 89 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 98 | 94 | 90 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 99 | 95 | 91 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 100 | 96 | 92 | 88 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | 101 | 97 | 93 | 89 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 101 | 97 | 93 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 102 | 98 | 94 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 103 | 99 | 95 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 104 | 100 | 96 | 92 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | 105 | 101 | 97 | 93 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | 101 | 97 | 93 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | 102 | 98 | 94 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | 103 | 99 | 95 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | 104 | 100 | 96 | |||||||
12月以上 | 117 | 105 | 101 | 97 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | 105 | 101 | 97 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | 106 | 102 | 98 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | 107 | 103 | 99 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 108 | 104 | 100 | |||||||
12月以上 | 121 | 109 | 105 | 101 | |||||||
31 | 3月未満 | 121 | 109 | 105 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | 110 | 106 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 111 | 107 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 112 | 108 | 104 | |||||||
12月以上 | 125 | 113 | 109 | 105 | |||||||
32 | 3月未満 | 125 | 113 | 109 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | 114 | 110 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | 115 | 111 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | 116 | 112 | ||||||||
12月以上 | 125 | 117 | 113 |
附 則(平成20年3月26日条例第10号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度から平成23年度までの間における地域手当の支給割合の特例)
2 この条例による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の2の規定の適用については、改正後の給与条例第11条の2第2項中「100分の3」とあるのは、平成20年度においては「100分の1」と、平成21年度から平成23年度までの間においては「100分の2」と読み替えるものとする。
(丸亀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 丸亀市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年3月25日条例第6号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第20号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第26号)
|
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第2の表及び第3条の改正規定中第2の表の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(丸亀市職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職員の区分欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職員の区分 | 職務の級 | 号給 |
再任用以外の職員 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
附 則(平成22年3月24日条例第6号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第2の表及び第3条の改正規定中第2の表の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(丸亀市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職員の区分、職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職員の区分欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職員の区分 | 職務の級 | 号給 |
再任用以外の職員 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成23年11月30日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、丸亀市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職員の区分 | 職務の級 | 号級 |
再任用職員以外の職員 | 1級 | 1号級から93号級まで |
2級 | 1号級から76号級まで | |
3級 | 1号級から60号級まで | |
4級 | 1号級から44号級まで | |
5級 | 1号級から36号級まで | |
6級 | 1号級から28号級まで | |
7級 | 1号級から16号級まで | |
8級 | 1号級から4号級まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第31号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成25年3月27日条例第4号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条及び附則第13項を除く。)は平成26年4月1日から、改正後の条例第25条及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成27年3月27日条例第11号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において適用されていた給料表の給料月額欄に定める額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する丸亀市職員の給与に関する条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月27日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条及び附則第13項を除く。)は平成28年4月1日から、改正後の条例第25条及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項から第9項まで及び丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第8項までの規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第6項から第9項まで及び平成28年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成29年3月24日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例第10条第3項の規定の適用については、同項中次の表の左欄に掲げる字句は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間にあってはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句とし、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあってはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
7,500円 | 11,500円 | 9,500円 |
10,000円 | 8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については10,000円) | 10,000円 |
3,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
7,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
附 則(平成29年12月26日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条及び附則第13項を除く。)は平成29年4月1日から、改正後の条例第25条及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項から第9項まで及び丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第8項までの規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第6項から第9項まで及び平成28年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成30年12月27日条例第37号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項から第9項まで及び丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第8項までの規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第6項から第9項まで及び平成28年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和元年9月17日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 廃止前の丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の規定により支給されるべき報酬、給料及び手当等の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月17日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(丸亀市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項、第23条第2号(同条例第25条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項第1号並びに第28条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月27日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項から第9項まで及び丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第8項までの規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第6項から第9項まで及び平成28年改正条例附則第5項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和2年11月30日条例第42号)
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この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第8条の2の規定に基づく調整額の決定は、令和4年2月1日以後に生じる給与について行うことができるものとし、市長は、同日前に生じた給与について調整額を定めることはできない。
附 則(令和4年3月29日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び丸亀市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第7項並びに附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和4年9月13日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置に関する規定)
2 この条例による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項(改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(当該額が当該暫定再任用職員の採用の日の属する月の前月において支給されていた給料の月額(当該暫定再任用職員が採用の日の属する月の前月において職員でなかった場合においては、他の職員との権衡を考慮して規則で定める月額)を超える場合は当該額)とする。
4 改正法附則第6条第1項若しくは第2項(改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第13条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第22条第3項、第25条第2項第2号及び第26条第2項の規定を適用する。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月27日条例第45号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和5年12月27日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定(第2条及び第25条の2を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和6年12月27日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和7年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において丸亀市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものとした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の条例第11条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の4の割合」とあるのは「100分の5の割合」とする。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 5 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 5 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 5 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 5 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 5 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 5 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 6 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 6 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 6 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 6 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 6 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 6 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 6 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 6 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 6 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 6 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 7 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 7 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 7 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 7 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | 7 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | 7 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | 7 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 7 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | 8 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | 8 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | 8 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 8 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | 8 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | 8 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | 9 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 9 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
90 | 86 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
91 | 87 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
92 | 88 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
93 | 89 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
94 | 90 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
95 | 91 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
96 | 92 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
97 | 93 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
98 | 94 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
99 | 95 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
100 | 96 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
101 | 97 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
102 | 98 | 94 | 94 | 90 | 86 | |
103 | 99 | 95 | 95 | 91 | 87 | |
104 | 100 | 96 | 96 | 92 | 88 | |
105 | 101 | 97 | 97 | 93 | 89 | |
106 | 102 | 98 | 98 | 94 | ||
107 | 103 | 99 | 99 | 95 | ||
108 | 104 | 100 | 100 | 96 | ||
109 | 105 | 101 | 101 | 97 | ||
110 | 106 | 102 | 102 | 98 | ||
111 | 107 | 103 | 103 | 99 | ||
112 | 108 | 104 | 104 | 100 | ||
113 | 109 | 105 | 105 | 101 | ||
114 | 106 | 106 | ||||
115 | 107 | 107 | ||||
116 | 108 | 108 | ||||
117 | 109 | 109 | ||||
118 | 110 | 110 | ||||
119 | 111 | 111 | ||||
120 | 112 | 112 | ||||
121 | 113 | |||||
122 | 114 | |||||
123 | 115 | |||||
124 | 116 | |||||
125 | 117 | |||||
126 | 118 | |||||
127 | 119 | |||||
128 | 120 |