○丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成17年3月22日条例第42号) |
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丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、丸亀市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)が同表に掲げる職を兼ねる場合において、一般職の職員としての給料その他の給与を受けるものにあっては、報酬を支給しない。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。
第4条 日額で定める報酬は、その出席日数に応じてその勤務の都度支給する。
2 月額で定める報酬は、毎月末日までにその月分を支給する。
3 年額で定める報酬は、特別職の職員が就職した当月分から任期満了、辞職、退職、解任又は死亡の月分までを支給する。
4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
5 第3項に規定する報酬については、毎年度6月、9月、12月、3月の4回にそれぞれ年額の4分の1ずつを支給し、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り、月割りその他支給額の計算の方法について、別に定めることができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員にそれぞれ支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。
2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(口座振替)
第6条 特別職の職員の報酬及び費用弁償は、本人の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(報酬に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年丸亀市条例第413号)、報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年綾歌町条例第5号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年飯山町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成17年3月1日から平成17年3月31日までの期間に係る報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。
(経過措置)
3 費用弁償に係るこの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、合併前の条例の例による。
(報酬の特例措置)
4 特別職の職員のうち下記の表の区分の欄に掲げる者の平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間における報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、それぞれ同表の報酬の額の欄に定める額とする。
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員長 | 月額 79,000円 |
委員(教育長である委員を除く。) | 〃 72,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 56,000円 |
委員 | 〃 51,000円 | |
監査委員 | 識見を有する委員 | 〃 167,000円 |
議員選任委員 | 〃 51,000円 | |
公平委員会 | 委員長 | 〃 34,000円 |
委員 | 〃 31,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 〃 46,000円 |
副会長 | 〃 39,000円 | |
部会長 | 〃 39,000円 | |
副部会長 | 〃 36,000円 | |
委員 | 〃 35,000円 |
追加〔平成18年条例9号〕
附 則(平成17年9月22日条例第196号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第36号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成18年12月20日条例第50号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日条例第24号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月4日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月1日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月22日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月28日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月21日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月24日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月24日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第8号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第28号)
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この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成26年9月26日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年3月4日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年3月27日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定、第3条の規定による改正後の丸亀市職員の退職手当に関する条例第1条の規定及び第4条の規定による改正後の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定、第3条の規定による改正前の丸亀市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第1条の規定及び第4条の規定による改正前の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第1条中「教育長及び」とあるのは「教育長、」と、「採用された者」とあるのは「採用された者及び丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により採用された者」とする。
附 則(平成27年3月27日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年6月23日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年3月29日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年3月29日条例第15号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(最初の委員の任期)
第2条 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
第4条 丸亀市固定資産評価審査委員会条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
第5条 丸亀市行政手続条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
第6条 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
第7条 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)
第8条 丸亀市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第175号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年10月12日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成29年3月24日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(丸亀市農業委員会の農地部会その他の部会を構成する委員の定数に関する条例及び丸亀市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丸亀市農業委員会の農地部会その他の部会を構成する委員の定数に関する条例(平成17年条例第14号)
(2) 丸亀市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成19年条例第34号)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市実費弁償条例の一部改正)
4 丸亀市実費弁償条例(平成17年条例第45号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成29年3月24日条例第8号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成30年2月28日条例第5号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和3年6月24日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和4年3月29日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の丸亀市文化振興条例の規定により丸亀市文化振興審議会委員を委嘱されている者は、改正後の丸亀市文化芸術基本条例の規定により丸亀市文化芸術推進審議会委員に委嘱された者とみなす。
附 則(令和6年3月28日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和6年6月25日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会委員 | 月額 76,000円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 59,000円 | |
委員 | 〃 54,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する委員 | 〃 176,000円 | |
議員選任委員 | 〃 54,000円 | ||
公平委員会 | 委員長 | 〃 36,000円 | |
委員 | 〃 33,000円 | ||
農業委員会 | 委員 | 会長 | 月額 48,000円 |
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額 | |||
副会長 | 月額 41,000円 | ||
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額 | |||
委員 | 月額 37,000円 | ||
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 31,000円 | ||
加算額 活動実績に応じて別に市長が定める額 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 9,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 34,000円 | ||
鳥獣被害対策実施隊員 | 〃 1,200円 | ||
総合計画審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | |||
行政不服審査会委員 | |||
行政改革推進委員会委員 | |||
男女共同参画審議会委員 | |||
自治推進委員会委員 | |||
就学前教育・保育検討委員会委員 | |||
名誉市民審査会委員 | |||
社会教育委員 | |||
市立学校教育支援委員会委員 | |||
医療的ケア運営協議会委員 | |||
学校給食センター運営委員会委員 | |||
学校給食業務等民間活力検討委員会 | |||
少年育成センター運営協議会委員 | |||
市立小中学校学区制調査委員会委員 | |||
市立学校適正配置等検討委員会委員 | |||
図書館協議会委員 | |||
スポーツ推進審議会委員 | |||
文化芸術推進審議会委員 | |||
文化財保護審議会委員 | |||
伝統的建造物群保存地区保存審議会委員 | |||
資料館学芸委員会委員 | |||
入学金貸付審査委員会委員 | |||
福祉推進委員会委員 | |||
保健医療推進委員会委員 | |||
予防接種等健康被害調査委員会委員 | |||
市立学校結核対策委員会委員 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | |||
人権政策推進審議会委員 | |||
老人ホーム入所判定委員会委員 | |||
環境審議会委員 | |||
安全安心まちづくり推進協議会委員 | |||
地域公共交通活性化協議会委員 | |||
空家対策協議会委員 | |||
空家審査会委員 | |||
廃棄物減量等推進審議会委員 | |||
総合農政推進協議会委員 | |||
換地評価委員会委員 | |||
都市計画審議会委員 | |||
建築審議会委員 | |||
都市景観審議会委員 | |||
景観審査会委員 | |||
緑のまちづくり審議会委員 | |||
住居表示審議会委員 | |||
防災会議委員 | |||
国民保護協議会委員 | |||
特別職報酬等審議会委員 | |||
産業振興推進会議委員 | |||
子ども・子育て会議委員 | |||
行政評価委員会委員 | |||
指定管理者選定委員会委員 | |||
総合評価審査委員会委員 | |||
民生委員推薦会委員 | |||
地域包括支援センター運営協議会委員 | |||
地域密着型サービス運営委員会委員 | |||
史跡丸亀城跡調査整備委員会委員 | |||
史跡快天山古墳保存整備委員会委員 | |||
子ども読書活動推進協議会委員 | |||
未来を築く地域戦略会議委員 | |||
いじめ等専門委員会委員 | |||
いじめ問題再調査委員会委員 | |||
公共施設等総合管理計画検討委員会委員 | |||
下水道事業運営審議会委員 | |||
選挙長、投票管理者、開票管理者 | 選挙管理委員会委員長が市長と協議して定める額 | ||
投票立会人、開票立会人、選挙立会人 | |||
期日前投票管理者及び不在者投票管理者(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「施行令」という。)第55条第2項及び第57条の規定によるものを除く。) | |||
期日前投票立会人及び不在者投票立会人(施行令第57条第3項及び第58条第3項の規定によるものを除く。) | |||
市税等滞納に係わる収納員 | 下記の基本報酬に能率報酬を加えて得た額。ただし、月額の上限を500,000円とする。 | ||
基本報酬 | 月額 80,000円 | ||
能率報酬 | 収納額に100分の6を乗じて得た額 | ||
前記以外の非常勤の特別職の職員 | 勤務内容に基づき任命権者と市長との協議により定める額 |
一部改正〔平成17年条例196号・18年21号・36号・50号・19年24号・20年1号・21年22号〕