○丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第36号)
改正
平成21年3月25日規則第9号
平成23年4月12日規則第42号
平成25年2月13日規則第1号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第41号。以下「条例」という。)に規定する政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする丸亀市議会議員(以下「議員」という。)は、毎年度、市長に対し、丸亀市議会議長(以下「議長」という。)を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、前条の規定により政務活動費の交付申請があったときは、交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 議員は、前条の通知があったときは、条例第4条第1項に規定する政務活動費の交付の日の10日前までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(収支報告書)
第5条 条例第6条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。
2 条例第6条第2項に規定する規則で定める証拠書類は、領収書又はその写し、政務活動費支払証明書(様式第5号)及び政務活動費出納簿(様式第6号)とする。
3 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを、当該収支報告書の提出期限後速やかに市長に送付するものとする。
一部改正〔平成21年規則9号〕
(専用口座の開設)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該議員名義の政務活動費に係る専用口座を設けなければならない。
一部改正〔平成21年規則9号〕
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市議会議員の政務調査費に関する規則(平成13年丸亀市規則第5号)、綾歌町議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年綾歌町規則第3号)又は飯山町議会政務調査費の交付に関する規則(平成15年飯山町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の丸亀市議会議員の政務調査費に関する条例(平成13年丸亀市条例第4号)、綾歌町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年綾歌町条例第11号)又は飯山町議会政務調査費の交付に関する条例(平成15年飯山町条例第14号)の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出に関する報告書については、合併前の規則の例による。
附 則(平成21年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月12日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月13日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の丸亀市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条、第3条及び第4条の規定による政務調査費交付申請書、政務調査費交付決定通知書及び政務調査費交付請求書は、丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第41号)の規定により交付される政務活動費について、この規則による改正後の第2条、第3条及び第4条の規定により提出された政務活動費交付申請書、政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付請求書とみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
政務活動費交付申請書

様式第2号(第3条関係)
政務活動費交付決定通知書

様式第3号(第4条関係)
政務活動費交付請求書

様式第4号(第5条関係)
政務活動費収支報告書

様式第5号(第5条関係)
政務活動費支払証明書

追加〔平成21年規則9号〕
様式第6号(第5条関係)
政務活動費出納簿

追加〔平成21年規則9号〕