○丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例
(平成17年3月22日条例第41号)
改正
平成20年9月1日条例第32号
平成21年3月25日条例第15号
平成22年9月17日条例第17号
平成24年12月21日条例第48号
平成29年12月26日条例第30号
平成30年3月27日条例第8号
丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、丸亀市議会議員(以下「議員」という。)の政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。
一部改正〔平成21年条例15号〕
(交付額)
第3条 政務活動費の額は月額25,000円とし、当該年度のうち議員として在職する月数を乗じた額を交付する。ただし、議員の在職する期間に1か月に満たない期間がある場合はこれを対象としない。
2 既に議員であった者が任期満了による選挙により引き続き議員となった場合は、選挙の前後の在職期間を通算して対象とする。
一部改正〔平成21年条例15号〕
(交付の方法)
第4条 政務活動費は、前条により算出した額を4月末日に一括交付する。ただし、年度の途中において議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月の末日に交付する。
2 前項に規定する交付の日が、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その前日においてその日に最も近い休日でない日に交付する。
一部改正〔平成21年条例15号〕
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(収支報告書の提出)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該政務活動費に係る収入及び支出に関する報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書には、政務活動費の支出に係る領収書等の規則で定める証拠書類を添付しなければならない。
3 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、年度途中で議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から20日以内に収支報告書を提出しなければならない。
一部改正〔平成21年条例15号〕
(政務活動費の返還)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度が終了したときは、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員が、年度途中で議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月以後の政務活動費に相当する額及び議員でなくなった日の属する月の前月までの政務活動費に相当する額から市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額を返還しなければならない。
3 第5条の規定に違反して政務活動費を使用した議員は、当該違反に係る政務活動費を返還しなければならない。
一部改正〔平成21年条例15号〕
(政務活動費の透明性の確保)
第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、本市の情報公開制度の趣旨にのっとり、政務活動費の使途を明確にするよう努めなければならない。
2 議長は、政務活動費の使途の透明性を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
(収支報告書の保存)
第9条 議長は、第6条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
一部改正〔平成21年条例15号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか議員の政務活動費に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市議会議員の政務調査費に関する条例(平成13年丸亀市条例第4号)、綾歌町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年綾歌町条例第11号)又は飯山町議会政務調査費の交付に関する条例(平成15年飯山町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出に関する報告書の提出及び保存については、合併前の条例の例による。
附 則(平成20年9月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、改正後の第3条第1項の規定により交付される、既に交付された政務調査費との差額は、平成22年10月29日に一括交付するものとする。
附 則(平成24年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の丸亀市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月26日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
科目内容
調査研究費議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費
議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費議員が行う活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、又は周知するために要する経費
広聴費議員が行う市民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費
資料購入費議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費