○丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(平成17年3月22日条例第40号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、丸亀市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(議員報酬の額)
第2条 議長等の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次のとおりとする。
議長 月額 591,000円 |
副議長 月額 517,000円 |
議員 月額 462,000円 |
一部改正〔平成20年条例32号〕
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から日割計算により支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までについて日割計算により、死亡したときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(議員報酬の支給日)
第4条 議員報酬は、毎月末日までにこれを支給する。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(費用弁償)
第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表の額を支給する。
[別表]
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の125を乗じて得た額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(準用規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。この場合において、給与条例第24条中「任命権者」とあるのは「議会」とする。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(口座振替)
第8条 議員報酬、費用弁償及び期末手当は、本人の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
一部改正〔平成20年条例32号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
一部改正〔平成17年条例216号〕
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当については、第6条の規定にかかわらず、丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第214号)附則第4項の規定は、適用しない。
追加〔平成17年条例216号・18年26号〕
(議員報酬の特例措置)
3 議長等の受ける議員報酬の月額は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる額から、当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬の月額については、第2条の規定を適用する。
追加〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成20年条例32号〕
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条後段中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
追加〔平成21年条例21号〕
附 則(平成17年11月21日条例第216号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第26号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第27号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定中、第2の改正に係る部分は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第27号)抄
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附 則(平成28年2月29日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月27日条例第39号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月26日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月27日条例第7号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第41号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月30日条例第5号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第46号)
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この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項及び丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第22条第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第7項並びに附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月27日条例第50号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月27日条例第39号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月28日条例第4号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第40号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丸亀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月27日条例第42号)
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この条例は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第8号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
(1日につき) | (一夜につき) | ||||
実費 | 実費 | 実費 | 1kmにつき37円 | 3,300円 | 14,800円 |