○丸亀市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
(平成17年3月22日条例第39号) |
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丸亀市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費は、丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第38号)に規定する市長の例による。
附 則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行後初めて就任する市長の就任する日限り、その効力を失う。