○丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例
(平成17年3月22日条例第38号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の受ける給与及び旅費について定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(給与)
第2条 市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(期末手当)
第4条 市長等の受ける期末手当の額は、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」と読み替えるものとし、期末手当基礎額は、給料の月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
(旅費)
第5条 市長等の旅費額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか給与及び旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。この場合において、給与条例第24条中「任命権者」とあるのは「市長」とする。
[給与条例第24条]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
一部改正〔平成17年条例215号〕
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定にかかわらず、丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第214号)附則第4項の規定は、適用しない。
追加〔平成17年条例215号〕
(給料月額の特例措置)
3 市長等の受ける給料月額は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、この規定により定める額から、当該額に100分の20の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、第3条の規定を適用する。
追加〔平成18年条例8号〕
(市長の受ける平成18年8月分の給料の額の特例措置)
4 市長の受ける平成18年8月分の給料の額は、前項の規定により定める額から、当該額に100分の5の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、第3条の規定を適用する。
追加〔平成18年条例35号〕
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条後段中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
追加〔平成21年条例19号〕
(市長の受ける給料の額の特例措置)
6 市長の受ける給料月額は、平成26年4月1日から同年5月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、この規定により定める額から、当該額に100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、第3条の規定を適用する。
附 則(平成17年11月21日条例第215号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月8日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定による期末手当の額の算定については、改正法附則第2条前段の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の助役としての在職期間は、副市長の在職期間に通算する。
附 則(平成21年5月29日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第26号)抄
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1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第2の表及び第3条の改正規定中第2の表の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第2の表及び第3条の改正規定中第2の表の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。
((抄)平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 抄
((抄)平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 抄
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成26年3月3日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年2月29日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月27日条例第37号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月26日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日条例第39号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第44号)
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この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例第4条及び丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第22条第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第7項並びに附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月27日条例第47号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月27日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月28日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第37号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第6号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 976,000円 |
副市長 | 770,000円 |
教育長 | 696,000円 |
一部改正〔平成19年条例19号〕
別表第2(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
(1日につき) | (一夜につき) | ||||
実費 | 実費 | 実費 | 1kmにつき37円 | 3,300円 | 14,800円 |