○丸亀市管理職員等の範囲を定める規則
(平成17年6月24日公平委員会規則第3号)
改正
平成18年3月27日公平委規則第1号
平成19年3月30日公平委規則第1号
平成20年3月31日公平委規則第1号
平成23年3月24日公平委員会規則第1号
平成26年2月20日公平委員会規則第1号
平成27年3月25日公平委員会規則第1号
平成28年3月24日公平委員会規則第1号
平成30年3月30日公平委員会規則第1号
令和2年3月31日公平委員会規則第1号
令和6年3月28日公平委員会規則第1号
令和7年3月28日公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定める。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職に在る者とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職に在る者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の丸亀市管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の丸亀市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関
市長部局公室長 部長 参事 課長 所長 次長 副課長 室長 指導主事 渉外対策専門員
市長公室政策課の政策立案、行政改革又は企画調整を担当する職員
市長公室秘書課の秘書を担当する職員
市長公室職員課の人事又は定員管理を担当する職員(福利厚生に関する事務のみを行うものを除く。)
総務部庶務課の行政を担当する職員
総務部財務課財政担当の主査以上の職員
会計課会計管理者 課長 副課長
教育委員会事務局部長 参事 課長 副課長 室長 教育部総務課の庶務担当長 主任指導主事 指導主事
議会事務局事務局長 事務局次長
選挙管理委員会事務局事務局長 事務局次長
監査委員事務局事務局長 事務局次長
農業委員会事務局事務局長 事務局次長
備考 この表中「市長部局」とは、丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)第2条に規定する内部組織をいい、「教育委員会事務局」とは、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条に規定する内部組織をいう。
一部改正〔平成18年公平委規則1号・19年1号・20年1号〕
別表第2(第2条関係)
出先機関
市民総合センター所長 次長
市民センター所長
国民健康保険診療所所長
コミュニティセンター所長
中央図書館館長 次長
保育所所長
こども園園長
幼稚園園長
小学校校長 教頭
中学校校長 教頭
学校給食センター所長 次長 センター長
資料館館長
一部改正〔平成18年公平委規則1号・19年1号・20年1号〕