○丸亀市職員団体の登録に関する規則
(平成17年6月24日公平委員会規則第7号)
改正
令和4年2月8日公平委員会規則第1号
丸亀市職員団体の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市職員団体の登録に関する条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請書等)
第2条 条例第2条第1項の規定による申請書及び同条第2項の規定による添付書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第2条第1項の規定による申請書 職員団体登録申請書(様式第1号)
(2) 条例第2条第2項第1号の規定による規約の作成又は変更に係る証明書類 規約作成(変更)証明書(様式第2号)
(3) 条例第2条第2項第1号の規定による役員の選挙に係る証明書類 役員選出証明書(様式第3号)
(4) 条例第2条第2項第1号の規定によるその他の重要な行為に係る証明書類 規約作成(変更)証明書に準じて作成した書面
(5) 条例第2条第2項第2号の規定による証明書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)
(登録事項の変更又は解散の届出)
第3条 条例第4条第2項の規定による届出書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 規約又は登録申請書の記載事項の変更に係る届出書 職員団体規約変更届(様式第5号)又は職員団体登録申請書記載事項変更届(様式第5号)
(2) 解散に係る届出書 職員団体解散届(様式第6号)
2 条例第4条第3項の規定による添付書類は、それぞれ前条第2号、第3号及び第4号に定める様式によるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
職員団体登録申請書

様式第2号(第2条関係)
規約作成(変更)証明書

様式第3号(第2条関係)
役員選出証明書

様式第4号(第2条関係)
職員団体の組織に関する証明書

様式第5号(第3条関係)
職員団体(規約/登録申請書記載事項)変更届

様式第6号(第3条関係)
職員団体解散届