○丸亀市職員のレクリエーション行事実施規程
(平成17年3月22日訓令第35号)
丸亀市職員のレクリエーション行事実施規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員のレクリエーション行事について必要な事項を定めるものとする。
(レクリエーション行事の目的等)
第2条 職員のレクリエーション行事は、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
(職員の自発性)
第3条 職員のレクリエーション行事に関する業務を行うに当たっては、職員の自発性が考慮されなければならない。
(レクリエーション行事の内容)
第4条 レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであってはならない。
2 レクリエーション行事は、できる限り職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。
(実施時間)
第5条 レクリエーション行事は、勤務時間以外の時間に実施するものとする。ただし、職員の所属する機関における公務の正常な運営に支障がないと認められる場合においては、任命権者又はその委任を受けた者は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施することを承認することができる。
2 前項ただし書の規定により、勤務時間内にレクリエーション行事を実施する承認は、職員1人に対して年間を通じて2日以内とする。
(実施の承認)
第6条 前条の規定により、レクリエーション行事を実施する職員は、あらかじめ承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。