○丸亀市職員安全衛生管理規程
(平成20年3月31日訓令第17号) |
|
丸亀市職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 安全衛生管理計画の樹立(第7条)
第3章 安全衛生管理体制
第1節 安全管理者等(第8条-第15条)
第2節 安全衛生委員会等(第16条-第30条)
第4章 安全衛生教育(第31条-第33条)
第5章 健康診断(第34条-第41条)
第6章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他別に定めのあるもののほか、本市職員(消防職員を除く。以下「職員」という。)の労働安全及び労働衛生について必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 職場及び職員の労働安全衛生管理に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び法に基づく命令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(市長の責務)
第3条 市長は、法第3条第1項の規定に基づき、安全衛生に関し必要な措置を講ずるものとする。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属の職員の安全の確保及び心身の健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、市長及びこの規程により置かれる安全管理者等が法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 この規程に基づく健康診断その他安全衛生管理の事務に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に洩らしてはならない。
第2章 安全衛生管理計画の樹立
(安全衛生管理計画)
第7条 市長は、毎年度、丸亀市職員労働安全衛生連絡会(以下「安全衛生連絡会」という。)の調査審議を経て、職員の労働安全衛生管理に関する施策を総合的に取りまとめ、職員の労働安全衛生管理に関する基本計画を策定しなければならない。
第3章 安全衛生管理体制
第1節 安全管理者等
(安全管理者)
第8条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、市長が選任する。
(安全管理者の職務)
第9条 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る次に掲げる事務を管理する。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急処置及び適切な防止の措置に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(5) 消防及び避難の訓練に関すること。
(6) 安全衛生推進者その他安全に関する業務に従事する者の監督に関すること。
(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。
(8) その他安全に関し必要なこと。
第10条 安全管理者は、前条各号に掲げる事務に関し、必要に応じ関係ある所属長に対し危険防止等について意見を具申することができる。
(衛生管理者)
第11条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第12条 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る次に掲げる事務を管理する。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 職場環境、作業条件、施設等の衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(6) その他健康管理に必要なこと。
第13条 衛生管理者は、前条各号に掲げる事務に関し、必要に応じ関係ある所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(安全衛生推進者等)
第14条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、市長が選任する。
3 安全衛生推進者は、第9条及び第12条各号の業務を行う。
4 衛生推進者は、第12条各号のうち衛生に係る業務を担当する。
[第12条各号]
(産業医)
第15条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条及び第15条の規定に基づき、次の掲げる事務を所掌する。
(1) 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項及び法第66条の9に規定するもの)その他職員の健康管理に関すること。
(2) 心理的な負担の程度を把握するための検査(法第66条の10第1項に規定するもの)、面接指導(同条第3項に規定するもの)その他職員の健康管理に関すること。
(3) 健康教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(6) 作業環境の維持管理に関すること。
(7) 作業の管理に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全管理者、衛生管理者若しくは安全衛生推進者に対して指導し、又は助言することができる。
第2節 安全衛生委員会等
(衛生委員会及び安全衛生委員会)
第16条 職員の安全又は衛生に関する事項について調査審議するため、法第18条及び第19条の規定に基づき、事業場に別表に定める衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
[別表]
2 各委員会に委員長を置き、委員長は、別表の当該各欄に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表]
3 委員会の委員は、10人以内とし、委員長が選任する。ただし、委員長が必要と認めた場合は、委員の数を調整させることができる。
4 前項の委員の半数は、丸亀市役所職員労働組合が推薦する者とする。
(委員の任期)
第17条 委員会の委員の任期については、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(委員長の職務)
第18条 委員長は、会務を総理し、会議の長となる。
2 委員長は、委員会の所掌事項について調査し、若しくは審議したときは、安全衛生連絡会に報告し、又は意見を述べるものとする。
(委員会の開催)
第19条 委員会の開催については、政令で定められる規模の委員会にあっては、毎月1回以上開催しなければならない。
(委員会の庶務)
第20条 委員会の庶務は、別表に定める庶務担当において行う。
[別表]
(職員の意見の聴取)
第21条 所属長は、職場における安全又は衛生に関する事項について、所属の職員の意見を聴くための機会を定期的に設けるようにしなければならない。
(労働安全衛生連絡会)
第22条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議するため、安全衛生連絡会を置く。
(安全衛生連絡会の所掌事項)
第23条 安全衛生連絡会は、次に掲げる事項のうち重要なものを調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全と衛生に係る重要事項に関すること。
(安全衛生連絡会の構成)
第24条 安全衛生連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長公室長
(2) 各委員会の委員のうちから市長が指名した者
(3) 産業医のうちから市長が指名した者
(4) 職員で、安全に関し経験を有する者及び衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者
2 前項第2号から第4号に掲げる委員の定数は、20人以内とし、その半数は丸亀市職員労働組合が推薦する者から選任しなければならない。
(安全衛生連絡会の委員の任期)
第25条 安全衛生連絡会の委員の任期は、第17条の規定を準用する。
[第17条]
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(安全衛生連絡会の議長)
第26条 安全衛生連絡会に議長を置き、市長公室長をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(安全衛生連絡会の開催)
第27条 安全衛生連絡会の開催は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回とする。
3 臨時会は、議長が必要あると認めるとき、又は委員の3分の1以上から請求があったときに開催する。
(安全衛生連絡会の会議)
第28条 安全衛生連絡会の会議は、安全衛生連絡会の委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 安全衛生連絡会の庶務は、市長公室職員課において行う。
(関係職員等の出席)
第29条 議長は、必要があると認めるときは、安全衛生連絡会に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(安全衛生連絡会の会議の報告)
第30条 議長は、安全衛生連絡会において審議した事項を市長に報告しなければならない。
第4章 安全衛生教育
(一般教育)
第31条 市長は、職員の安全衛生に関する知識及び認識の向上を図るため、随時、安全衛生教育を行わなければならない。
(特別教育)
第32条 市長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(安全管理者等の教育)
第33条 市長は、安全管理者、衛生管理者等その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。
第5章 健康診断
(健康診断の種類)
第34条 職員に対して、産業医による健康診断を実施する。
2 前項の健康診断は、採用時健康診断(以下「採用時健診」という。)、定期健康診断(以下「定期健診」という。)及びその他の健康診断(以下「その他の健診」という。)とする。
3 前2項に規定する健康診断について、特に必要があると認めるときは産業医以外の医師に行わせることができる。
(採用時健診)
第35条 採用時健診は、新たに職員を採用する場合にその者について行い、検査項目は、省令第43条各号に掲げる項目及び勤務の種類又は作業内容によって産業医が指定する項目とする。ただし、採用時に提出する健康診断票の診断日から3か月を経過しない者については、その者が当該健康診断を受けた検査と同一の項目の健康診断は行わないことができる。
(定期健診)
第36条 定期健診は、一般健康診断及び特別健康診断とする。
2 一般健康診断は、毎年1回以上すべての職員について定期的に行い、検査項目は、省令第44条第1項各号に掲げる項目及び勤務の種類又は作業内容によって産業医が指定する項目とする。
3 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、香川県市町村職員共済組合が実施する健康診断は、この規程により産業医が実施する定期健康診断とみなす。
4 特別健康診断は、省令第47条に規定する給食業務に従事する職員について定期的に行い、検査項目は、法令等に定める項目及び産業医が指定する項目とする。
5 前項に定めるもののほか、特殊な業務に従事する職員について、産業医が必要と認める特別健康診断を実施することができる。
(その他の健診)
第37条 その他の健診は、前2条に定めるもののほか、省令第45条の2に規定する職員について行い、検査項目は、法令等に定める項目及び産業医が指定する項目とする。
(受診義務)
第38条 職員(採用時の健康診断を受けてから3か月を経過しない者又は長期療養者及び休職中の者は除く。)は、前条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、健康診断を受診できなかった者は、当該健康診断と同一の項目について医師の診断を受け、その結果を証明する書面を提出することによってこれに代えることができる。
(健康診断の結果の判定)
第39条 産業医は、定期健診及びその他の健診の結果について、その所見程度に応じ、次の基準により、その者の健康区分を判定し、遅滞なく市長に報告しなければならない。ただし、産業医が当該区分による判定が適当でないと認める健康診断については、当該区分以外の判定をすることができる。
健康区分 | 説明 | |
勤務の面 | 要療養者 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業者 | 勤務に制限を加える必要のある者 | |
要注意者 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | |
健全 | 正常な勤務を行ってよい者 | |
医療の面 | 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 |
要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の診療を受ける必要のある者 | |
健全 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない者 | |
判定方法 | 健康診断判断区分は、勤務の面及び医療の面を組み合わせるものとする。 |
2 市長は、前項の報告を受けたときは所属長及び受検職員に通知するものとする。
(健康診断の結果に対する措置)
第40条 市長は、健康診断の結果、異常のあると認められる者及び要観察者とされた者については、当該者の実情を考慮して、その程度に応じ、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ、産業医又はその他の医師の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前2項の報告を受けたときは、所属長及び受検職員に通知するものとする。
4 前項の規定は、当該疾病又は状態が回復し、通常の勤務に復させる場合に準用する。
(予防接種)
第41条 職員の健康管理上必要と認める予防接種を行うことができる。
第6章 雑則
(防疫)
第42条 市長は、その所管する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症又はこれに準ずる感染性疾病をいう。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等が必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第43条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(丸亀市健康管理規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 丸亀市職員健康管理規程(平成17年訓令第32号)
(2) 丸亀市職員安全衛生教育規程(平成17年訓令第33号)
(3) 丸亀市職員安全衛生管理規程(平成17年訓令第34号)
附 則(平成23年3月24日訓令第31号)
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日訓令第3号)
|
この訓令は、平成24年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第42号)
|
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
|
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第22号)
|
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第18号)
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第2号)
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第18号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第31号)
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月14日訓令第1号)
|
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第16号)
|
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条・第20条関係)
委員会 | 設置場所 | 委員長 | 庶務担当 |
クリーン課安全衛生委員会 | 産業生活部クリーン課 | 産業生活部クリーン課長 | 産業生活部クリーン課 |
小・中学校衛生委員会 | 各小・中学校 | 各小・中学校長 | 各小・中学校 |
幼稚園・保育所・こども園衛生委員会 | 教育部幼保運営課 | 教育部幼保運営課指導主事(当該職にある者が複数の場合、当該者による互選とする。) | 教育部幼保運営課 |
給食センター事業場委員会 | 教育部学校給食センター | 教育部学校給食センター所長 | 教育部学校給食センター |
モーターボート競走衛生委員会 | ボートレース事業局経営課 | ボートレース事業局経営課長 | ボートレース事業局経営課 |
その他の事業場衛生委員会 | 総務部庶務課 | 総務部庶務課長 | 総務部庶務課 |