○丸亀市窓口サービス等改善会議設置規程
(平成17年8月10日訓令第80号) |
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丸亀市窓口サービス等改善会議設置規程
(設置)
第1条 親切でわかりやすく、市民の立場に立った窓口サービス等の改善を図るため、丸亀市窓口サービス等改善会議(以下「改善会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 改善会議は、窓口等での市民対応が市政全般への信頼につながる重要な業務であることを認識し、次に掲げる活動を行う。
(1) 窓口サービス向上のための調査・研究に関すること。
(2) 「声かけ運動」等の窓口業務における市民サービスの改善に関すること。
(組織)
第3条 改善会議は、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)第5条第2号に定める者が推薦し、市長が指名したフロアマネージャーをもって構成する。
2 改善会議の運営は、構成員の互選により選出されたリーダーが行うものとする。
3 改善会議の運営について必要な事項は、リーダーが構成員に諮って定める。
(フロアマネージャーの職務)
第4条 フロアマネージャーは、第2条に定める活動のほか、それぞれの所属部において次に掲げる活動を行う。
[第2条]
(1) 窓口業務担当職員に対する接遇指導及び助言に関すること。
(2) 混雑時における窓口での案内・誘導及び申請書等の記載説明に関すること。
(3) その他窓口業務における市民サービスの改善に関すること。
(所属長及び職員課の協力義務)
第5条 フロアマネージャーを命ぜられた職員の所属長は、当該職員がフロアマネージャーの職務に専念できるよう便宜を与えなければならない。
2 市長公室職員課は、改善会議と連携し、窓口業務担当職員の接遇研修を計画的に実施しなければならない。
(職員の協力義務)
第6条 各部課等の職員は、フロアマネージャーの指導に従うとともに、窓口サービス等の改善に努めなければならない。
(報告)
第7条 改善会議は、調査・研究の各段階において随時、丸亀市庁議等に関する規則に定める総務課長会議に報告、提案するものとする。
(庶務)
第8条 改善会議の庶務は、市長公室職員課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、改善会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年8月10日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第17号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第40号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。