○丸亀市職員の旧姓使用に関する規程
(平成17年3月22日訓令第29号)
改正
平成24年6月18日訓令第14号
令和4年2月8日訓令第1号
丸亀市職員の旧姓使用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた場合に、その後も引き続き当該改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用できる文書等)
第2条 職員は、任命権者に届出をして、専ら職員の間で使用している文書、職員の呼称又は軽易な文書(以下「文書等」という。)で職務遂行上若しくは事務処理上において、旧姓を使用することができる。
2 前項の旧姓を使用することができる文書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場での呼称
(2) 人事異動通知書
(3) 出勤簿
(4) 休暇申請書及び休暇簿
(5) 庁内での報告書等
(6) その他法令等に基づかない文書で所属長が認めたもの
(旧姓使用の届出)
第3条 職員が、旧姓使用を希望するときは、旧姓使用申出書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(旧姓使用の中止)
第4条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申出書(様式第2号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(責務)
第5条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、他の職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
3 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用できる文書等については、統一して旧姓を使用しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか旧姓の使用に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市職員の旧姓使用に関する要綱(平成15年丸亀市要綱第1号)の規定に基づき旧姓使用の届出をした者は、この訓令の相当規定により届出をしたものとみなす。
附 則(平成24年6月18日訓令第14号)
この訓令は、平成24年6月18日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
旧姓使用申出書

様式第2号(第4条関係)
旧姓使用中止申出書