○丸亀市職員の育児休業等に関する条例
(平成17年3月22日条例第34号) |
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丸亀市職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用される職員
(2) 丸亀市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第29号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 丸亀市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により任期を定めて採用される短時間勤務職員
(5) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員
イ 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
2 前項第4号の規定にかかわらず、同号に掲げる職員は、次に掲げる場合には、育児休業法第2条第1項の条例で定める職員に含まれないものとする。
(1) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この号において同じ。)において育児休業をしている場合であって、当該子について、同条第3号に掲げる場合に該当して、当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。
(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている当該非常勤職員が第2条第2項第2号に掲げる場合に該当するときにあってはア及びイに掲げる場合に該当するとき、任命権者が定める特別の事情がある場合にあってはイに掲げる場合に該当するとき) 当該子の1歳6か月到達日
ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
ウ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するとき(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている当該非常勤職員が第2条第2項第2号に掲げる場合に該当するときにあっては第1号及び第2号に該当するとき、任命権者が定める特別の事情がある場合にあっては第2号に該当するとき)とする。
(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(3) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
[第5条]
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとすることとする。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第22条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した時間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。この場合において、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
一部改正〔平成18年条例24号・19年27号〕
第10条 削除
一部改正〔平成19年条例27号〕
(部分休業をすることができない職員)
第10条の2 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(部分休業の承認)
第11条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号)第15条の規定により規則で定める育児のための特別休暇又は同条例第16条の2第1項の介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
全部改正〔平成19年条例27号〕、一部改正〔平成20年条例2号〕
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第12条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第15条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条及び第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、会計年度任用職員給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。
一部改正〔平成19年条例27号〕
(部分休業の承認の取消事由)
第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
[第5条]
一部改正〔平成19年条例27号〕
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第14条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第15条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市、綾歌町又は飯山町に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、丸亀市職員の育児休業等に関する条例(平成4年丸亀市条例第11号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年綾歌町条例第3号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯山町条例第5号)又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯綾消防組合条例第7号)の規定により育児休業又は部分休業を承認されていた者は、それぞれこの条例の相当規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成18年3月27日条例第24号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成19年8月1日から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この条例による改正後の条例第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成20年3月4日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第7号)
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この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第4号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 廃止前の丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の規定により支給されるべき報酬、給料及び手当等の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月29日条例第3号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日条例第43号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に職員が申し出た計画に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月13日条例第35号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第2号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第12号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。