○丸亀市職員徽章はい用規程
(平成17年3月22日訓令第27号)
改正
平成26年1月16日訓令第5号
丸亀市職員徽章はい用規程
第1条 丸亀市職員(丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)に定める職員。以下「職員」という)は、その身分を表示し品位を保つため、徽(き)章をはい用する。
第2条 徽(き)章は、別記による。
第3条 徽(き)章は、常時はい用しなければならない。
第4条 徽(き)章のはい用位置は、次による。
(1) 背広立襟の見返りのある服にあっては、左方見返り
(2) 立襟の服にあっては、立襟部
(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部
第5条 徽(き)章は、市長公室職員課において、徽(き)章交付簿に登録して職員に付与する。
第6条 徽(き)章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第7条 徽(き)章を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその番号及び事由を市長に申告し、その承認によって再交付を受けなければならない。
第8条 前条の規定により再交付した場合は、徽(き)章の実費額を徴収する。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
徽章