○丸亀市職員の服務の宣誓に関する条例
(平成17年3月22日条例第31号) |
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丸亀市職員の服務の宣誓に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
[別記様式]
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(特例)
第3条 任命権者は、天災地変その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
(県費負担教職員の服務の宣誓)
第4条 教育委員会における県費負担教職員の服務の宣誓については、この条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」、「任命権者の定める上級の公務員」とあるのは「教育委員会の委任を受けた者」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が各任命権者と協議して定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第3号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第10号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。