○丸亀市職員懲戒審査委員会規程
(平成17年3月22日訓令第24号) |
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(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を図るため、丸亀市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人及び特別委員をもって組織する。
2 委員は、副市長、市長公室長、モーターボート競走事業局次長、教育委員会教育部長、消防長及び議会事務局長とする。
3 特別委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 特別委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 委員長は、副市長とし、副委員長は、市長公室長とする。
一部改正〔平成18年訓令9号・19年16号・21年4号〕
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 特別委員は、委員長が必要に応じて出席を求めるものとする。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第5条 委員長は、任命権者から懲戒審査の要求があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
2 委員会の議事は、公開しない。
第7条 委員会は、審査に付された議事について、その事実を審査し、弊害の程度、当該審査に係る職員の性行等を勘案して議決しなければならない。
2 委員長は、委員会で議決した事項について、報告書を作成し、任命権者に報告しなければならない。
第8条 委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。
(関係者の陳述)
第9条 委員会において必要と認めたときは、付議事項に関係のある者の出席を求め、その陳述を聴くことができる。
(報償等)
第10条 市長は、第2条の特別委員に報償及び費用弁償を支給することができる。
[第2条]
2 報償の額は、1日につき7,000円とする。
3 報償及び費用弁償の支給は、丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の例による。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、市長公室職員課において行う。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第16号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第4号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第4号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
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この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第8号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第4号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月17日訓令第1号)
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この訓令は、令和7年1月17日から施行する。