○丸亀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(平成17年3月22日条例第30号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の月額(丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第11条の2第2項に規定する地域手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年丸亀市条例第149号)、職員懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年綾歌町条例第21号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年飯山町条例第10号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年飯綾消防組合条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年9月17日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 廃止前の丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の規定により支給されるべき報酬、給料及び手当等の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月13日条例第32号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。