○丸亀市職員の退職勧奨実施規程
(平成17年3月22日訓令第23号)
改正
平成23年4月12日訓令第45号
丸亀市職員の退職勧奨実施規程
1 退職勧奨実施の目的
職員の定年年齢に到達以前の職員に対し、新陳代謝を促進し、人事の刷新を図り、事務能率の向上を図ることを目的として行うものとする。
2 対象職員の範囲
対象職員の範囲は、次に掲げる者のうち市長が必要と認めたものとする。
(1) 年齢が50歳以上の職員
(2) 年齢が40歳以上で20年以上勤続している職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた職員
3 勧奨の方法
退職勧奨は、任命権者が市長の承認を得て、所属長を経て文書又は口頭により行うものとする。
4 退職に係る承諾書
勧奨に応じた職員から承諾書を徴するものとする。この場合において、文書で退職を申し出た場合は、当該文書を承諾書とみなして取り扱うことができる。
5 勧奨による退職日
勧奨による退職日は、次のとおりとする。
(1) 勧奨を行った日後の最初の3月31日とする。
(2) 市長が特に退職日を指定した職員については、その指定した日とする。
附 則
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
2 定員の減少若しくは組織の改廃又は予算の減少並びに勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転等の必要により廃職又は過員を生じた場合の退職の勧奨については、この訓令を適用する。
附 則(平成23年4月12日訓令第45号)
この訓令は、平成23年4月12日から施行する。