○丸亀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(平成17年3月22日条例第28号)
改正
令和元年9月17日条例第8号
令和7年3月28日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与は、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)及び丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の定めるところによる。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を猶予された職員について、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市、綾歌町又は飯山町の職員であった者で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、丸亀市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和26年丸亀市条例第150号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年綾歌町条例第20号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年飯山町条例第17号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年飯綾消防組合条例第18号)の規定により命じられた休職の期間中の職員は、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(令和元年9月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1から施行する。
(丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 廃止前の丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の規定により支給されるべき報酬、給料及び手当等の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。