○丸亀市職員の希望降任制度に関する規程
(平成17年3月22日訓令第22号) |
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丸亀市職員の希望降任制度に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、職員本人の職務に関する希望を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象となる職員は、担当長(相当職を含む。)の職にある職員及び副課長級以上の職員とする。
一部改正〔平成20年訓令3号〕
(降任の内容)
第3条 降任は、降任を希望する職員が現に適用されている給料表及び給料表に定める職務の級より下位の級の職に任用することとし、原則として本人の希望を尊重して決定するものとする。
(申出の方法)
第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。
(降任の時期)
第5条 降任の時期は、申出日の属する年の翌年の定期人事異動の時期とする。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。
(給料の取扱い)
第6条 降任後の給料月額は、丸亀市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第38号)の定めるところによる。
(再度の昇任)
第7条 この規程に基づき降任した職員について、降任を希望した理由がなくなった場合における当該職員の再度の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第3号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日訓令第56号)
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この訓令は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。