○丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第28号)
丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)第6条第2項及び第4項並びに第8条の規定に基づき、条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 条例第2条の規定により職員を任期を定めて採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合
(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第6条第1項の規定により任期付職員を他の職に任用する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第3条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の条例第6条第1項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次に定める号給に決定するものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(特定任期付職員業績手当)
第4条 条例第6条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該特定任期付職員業績手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第37号)第51条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(その他)
第6条 任命権者は、条例第2条の規定により職員を任期を定めて採用する場合は、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び人事行政における不当な影響を受けることのないよう留意するものとする。
第7条 この規則に定めるもののほか任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。