○丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(平成17年3月22日条例第27号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、市長の承認を得て、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、市長の承認を得て、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部(公室を含む。以下同じ。)内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運用を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第3条の2 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号)第16条第1項の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であってこれらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
(任期の更新)
第5条 任命権者は、第2条から第3条の2までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 392,000円 |
2 | 440,000円 |
3 | 492,000円 |
4 | 555,000円 |
5 | 634,000円 |
6 | 740,000円 |
7 | 864,000円 |
[第2条第1項]
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。
4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
一部改正〔平成18年条例7号〕
(給与条例の適用除外等)
第7条 丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第4条、第5条、第8条の2から第10条まで及び第12条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第22条第2項、第25条第2項第1号及び第26条第1項の規定の適用については、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第25条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」と、給与条例第26条第1項中「管理職手当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける職員及び丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
[給与条例第22条第2項] [第25条第2項第1号] [第26条第1項] [給与条例第22条第2項] [給与条例第25条第2項第1号] [給与条例第26条第1項] [丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項]
一部改正〔平成18年条例7号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
一部改正〔平成18年条例7号〕
(平成18年度、平成19年度及び平成20年度における給料月額の特例)
2 第6条第1項の給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成18年度、平成19年度及び平成20年度においては、第6条の改正規定にかかわらず、この改正規定により定める額から、当該額に100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、改正後の第6条の規定を適用する。
追加〔平成18年条例7号〕
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第5号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第33号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第8号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月27日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月26日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月27日条例第38号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第43号)
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この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項及び丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第22条第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第7項並びに附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(令和4年12月27日条例第46号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月27日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月27日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第5号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。