○丸亀市職員の任用に関する規則
(平成17年3月22日規則第27号)
改正
平成19年3月26日規則第21号
令和2年2月17日規則第2号
丸亀市職員の任用に関する規則
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 任用(第4条-第6条)
第3章 採用(第7条-第11条)
第4章 昇任(第12条・第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。
(任用の根本基準)
第2条 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行う。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 任用 採用及び昇任をいう。
(2) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(3) 昇任 現に保有する職員の職より上位の職に任命することをいう。
(4) 試験 職員を採用又は昇任する場合において職務遂行能力の有無を判定するために行う競争試験をいう。
(5) 選考 職員を採用又は昇任する場合において職務遂行能力の有無を選考の基準に照らして判定することをいう。
第2章 任用
(任用の方法)
第4条 職員の任用は、試験又は選考によらなければならない。
2 前項の任用について試験又は選考のいずれによるかは、補充しようとする職員の職の性質等により市長が決定する。
(試験)
第5条 試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じ次に掲げる方法により行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行能力を判定するための試験
(4) 健康診断
2 試験の科目、内容その他必要な事項については、市長が別に定める。
(選考)
第6条 選考は、必要に応じて経歴評定、勤務評定、実地試験その他の方法を用いるものとする。
2 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することとする。
第3章 採用
(採用の方法)
第7条 職員の採用は、試験によるものとする。ただし、採用する職の性質等により必要に応じ選考によることができる。
(採用試験の公表等)
第8条 前条に規定する試験又は選考(以下「採用試験」という。)を行うときは、あらかじめ公表し、公募により実施しなければならない。
(受験手続)
第9条 採用試験を受けようとする者は、必要に応じ次に定める書類をあらかじめ提出しなければならない。
(1) 申込書及び履歴書
(2) 最終学校の長の発行する卒業証明書又は卒業見込書及び成績証明書
(3) 3か月以内に撮影した上半身の写真
(4) その他採用の職種により必要とする資格等証明書又は資格等取得見込証明書
(採用候補者名簿)
第10条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。ただし、選考による者を除く。
2 採用候補者名簿の有効期間は、前項の登載の日から1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年を超えない範囲で期間を延長することができる。
3 前2項に規定するもののほか、採用候補者名簿の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
(条件付き採用)
第11条 職員の採用は、すべて条件付きとし、その職員がその職において6か月を良好な成績で勤務したときに正式採用になるものとする。
2 職員が条件付き採用の期間の開始後6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付き採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付き採用の期間の開始後1年を超えることとなるときは、この限りでない。
第4章 昇任
(昇任の方法)
第12条 職員の昇任は、試験(以下この章において「昇任試験」という。)又は勤務成績等に基づく選考によらなければならない。
2 前項に規定する昇任の方法については、市長が別に定める。
(特別昇任)
第13条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前条の規定によらないで特に昇任させることができる。
(1) 公務のため死亡した職員
(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職した職員
(3) その他市長が特に認める職員
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
一部改正〔平成19年規則21号〕
(人事発令に関する特例)
2 平成19年3月31日において丸亀市事務吏員及び丸亀市技術吏員に任命されていた職員は、同年4月1日に別に辞令を発せられない限り、それぞれ同日付けをもって丸亀市職員に任命されたものとする。
追加〔平成19年規則21号〕
3 平成19年3月31日において丸亀市主事補及び丸亀市技師補に命ぜられていた職員は、同年4月1日に別に辞令を発せられない限り、それぞれ同日付けをもって丸亀市職員に任命されたものとする。
追加〔平成19年規則21号〕
附 則(平成19年3月26日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。