○丸亀市職員人事発令書式規程
(平成17年3月22日訓令第18号) |
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丸亀市職員人事発令書式規程
第1条 市長の発する辞令に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程で職員とは、市長が任命又は委嘱した者をいう。
第3条 辞令は、特別の必要がある場合を除くほか、別記様式によるものとし、発令事項の記載要領は、別表に掲げるとおりとする。
第4条 辞令を交付される者の表示は、氏名のみを記載する。ただし、遺族の場合は、死亡者の氏名及び遺族の氏名続柄を次のように冠記する。
故 何某 |
上記遺族(続柄)何某 |
全部改正〔平成19年訓令14号〕
第5条 日付は、発令の日による。
2 発令者の表示は、すべて市長名とする。
3 辞令には、市長名の次に市長印を押印するものとする。
第6条 定期昇給等一時に多数の職員に同種の発令を行う場合は、第3条の規定にかかわらず、連記した辞令を主務部長に交付することにより、当該職員への辞令交付に代えることができる。
[第3条]
第7条 別表に掲げる発令事項を二以上の辞令に分け、又は一の職員に係る発令日を同じくする二以上の異動がある場合に一の辞令によることができる。
[別表]
第8条 この規程により難いもの又はこの規程に定めのないものについては、その都度市長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日より施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第14号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第38号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
種類 | 記載事項 |
1 採用 | (1) 職員に採用する場合 |
丸亀市職員に採用する | |
・・・を命ずる | |
・級・号給を給する | |
・・・部・・・課(室)勤務を命ずる | |
(注)1 役付職の発令「・・・部長を命ずる」等により所属部課名が明らかな場合は、勤務部課名の記載は省略する。 | |
(2) 委嘱する場合 | |
丸亀市・・・に委嘱(嘱託)する | |
報酬月額(年額、日額)・・・円を給する | |
(注) 期限を付けて委嘱(嘱託)する場合は、「委嘱(嘱託)期間は 年 月 日までとする」と併記する。 | |
2 昇任 | (1) 役付職に昇任させる場合 |
ア ・・・部長を命ずる | |
イ ・・・参事を命ずる | |
ウ ・・・部・・・課(室、所)長を命ずる | |
エ ・・・部・・・課(室、所)副参事を命ずる | |
オ ・・・部・・・課(所)主幹を命ずる | |
カ ・・・部・・・課(所)副課長を命ずる | |
キ ・・・部・・・課(所)副主幹を命ずる | |
ク ・・・部・・・課(所)・・・担当長を命ずる | |
ケ ・・・部・・・課(所)主査を命ずる | |
(2) (1)以外の昇任の場合 | |
・・・を命ずる | |
3 転任 | (1) 配置替えさせる場合 |
ア ・・・部長を命ずる | |
イ ・・・参事を命ずる | |
ウ ・・・部・・・課(室、所)長を命ずる | |
エ ・・・部・・・課(室、所)副参事を命ずる | |
オ ・・・部・・・課(所)主幹を命ずる | |
カ ・・・部・・・課(所)副課長を命ずる | |
キ ・・・部・・・課(所)副主幹を命ずる | |
ク ・・・部・・・課(所)・・・担当長を命ずる | |
ケ ・・・部・・・課(所)主査を命ずる | |
コ ・・・部・・・課(所)勤務を命ずる | |
(2) 出向させる場合 | |
・・・へ出向を命ずる | |
4 併任 | 丸亀市・・・に併任する |
(注) 期限を付けて併任する場合は、「併任期間は 年 月 日までとする」と併記する。 | |
5 兼務 | ア 兼ねて・・・部長を命ずる |
イ 兼ねて・・・部・・・課(室、所)参事を命ずる | |
ウ 兼ねて・・・部・・・課(室、所)長を命ずる | |
エ 兼ねて・・・部・・・課(室、所)副参事を命ずる | |
オ 兼ねて・・・部・・・課(所)主幹を命ずる | |
カ 兼ねて・・・部・・・課(所)副課長を命ずる | |
キ 兼ねて・・・部・・・課(所)副主幹を命ずる | |
ク 兼ねて・・・部・・・課(所)担当長を命ずる | |
ケ 兼ねて・・・部・・・課(所)主査を命ずる | |
コ 兼ねて・・・部・・・課(所)勤務を命ずる | |
(注) | |
1 三以上の兼務の場合は、「兼ねて・・・部(室)長、・・・部(室)長を命ずる」と句点で結ぶ。 | |
2 兼務を解除する場合は、「兼ねて」を除き「・・・を命ずる・・・勤務を命ずる」を「兼務を解く」とする。 | |
6 派遣 | ・・・へ派遣を命ずる |
7 職務代行 | (1) 上級の職員にその職を保有させたままで、下級の職員の職務を代行させる場合 |
ア ・・・部長事務取扱いを命ずる | |
イ ・・・部・・・課(室、所)長事務取扱を命ずる | |
ウ ・・・部・・・課(所)副課長事務取扱を命ずる | |
エ ・・・部・・・課(所)・・・担当長事務取扱を命ずる | |
(2) 下級の職員にその職を保有させたままで、上級の職員の職務を代行させる場合 | |
ア ・・・部長心得(又は事務代理)を命ずる | |
イ ・・・部・・・課(所)長心得(又は事務代理)を命ずる | |
ウ ・・・部・・・課(所)副課長心得(又は事務代理)を命ずる | |
エ ・・・部・・・課(所)・・・担当長心得(又は事務代理)を命ずる | |
(注) 職務代行を解除する場合は、「命ずる」を「解く」とする。 | |
8 昇給 | ・級・号給を給する |
9 育児休業 | (1) 育児休業を承認する場合 |
育児休業を承認する | |
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合 | |
育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | |
(3) 育児休業の承認を取り消す場合 | |
職務に復帰させる | |
(4) 育児休業職員が職務に復帰した場合 | |
職務に復帰した( 年 月 日) | |
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | |
育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する | |
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
10 休職 | (1) 休職させる場合 |
地方公務員法第28条第2項第・号により休職を命ずる | |
休職期間は 年 月 日までとする | |
休職期間中給料及び扶養手当の百分の・を給する | |
(注) | |
1 地方公務員法第28条第2項第2号(刑事事項)による休職の場合は、休職期間は記載しないものとする。 | |
2 休職中の給与を支給しない場合は、その旨記載する。 | |
(2) 休職期間を更新する場合 | |
休職期間を 年 月 日まで更新する | |
11 復職 | 復職を命ずる |
12 降任 | 地方公務員法第28条第1項第・号により・・・に降任する |
・級・号を給する | |
(注) 職員の意により降任させる場合は、根拠法令の条項の記載はしない。 | |
13 分限免職 | 地方公務員法第28条第1項第・号により免職する |
14 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第・号により懲戒処分として戒告する |
15 減給 | 地方公務員法第29条第1項第・号により懲戒処分として 年 月 日から 年 月 日まで給料月額の・分の・を減ずる |
16 停職 | 地方公務員法第29条第1項第・号により懲戒処分として 年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる |
17 懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項第・号により懲戒処分として免職する |
18 失職 | 地方公務員法第16条第・号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したことを通知する |
19 勧奨退職普通退職 | ア 願いによりその職を免ずる |
退職手当 円を給する | |
イ 願いにより委嘱(嘱託)を解く | |
20 定年退職 | 丸亀市職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職 |
退職手当 円を給する | |
21 死亡退職 | 死亡によりその職を免じた |
退職手当 円を給する | |
22 勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 |
年 月 日まで勤務延長する | |
(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | |
勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | |
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | |
勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | |
(4) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | |
地方公務員法第28条の3の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | |
退職手当 円を給する | |
23 再任用 | (1) 再任用を行う場合 |
丸亀市・・・に再任用する | |
任期は 年 月 日までとする(その他採用の場合に準ずる) | |
(2) 再任用の任期を更新する場合 | |
再任用の任期を 年 月 日まで更新する | |
(3) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 | |
地方公務員法第28条の4の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職 | |
退職手当 円を給する | |
24 専従許可 | 地方公務員法第55条の2の規定により・・・の役員として専従することを許可する |
許可の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
(注) 許可の期間を延長し、又は職務に復帰させる場合は、看護休職の例による。 | |
25 その他 | ア ・・・を命ずる |
イ ・・・を免ずる | |
ウ ・・・に選任する | |
エ ・・・を解任する | |
オ ・・・を解く | |
カ 退職手当 円を給する | |
備考
部には公室を含むものとする。この場合において、「部」とあるのは「公室」と読み替えるものとする。 |
一部改正〔平成19年訓令14号〕