○丸亀市職員職名に関する規則
(平成17年3月22日規則第26号) |
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丸亀市職員職名に関する規則
(趣旨)
第1条 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)に定める市長の事務部局の職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職名は、職員とする。
全部改正〔平成19年規則21号〕
(補職名)
第3条 補職名は、次のとおりとする。
公室長 部長 参事 課長 会計管理者 所長 苑長 副参事 主幹 副課長 室長 場長 次長 指導主事 保育所長 こども園長 渉外対策専門員 副主幹 担当長 保育所副所長 こども園副園長 主査 館長 主任 副主任 主事 技師
全部改正〔平成19年規則21号〕、一部改正〔平成20年規則25号・21年7号〕
第4条 公室、部、課、室及び所並びに担当の長その他これに準ずる者については、前条に定める補職名のほか、併せて当該公室、部、課、室及び所並びに担当その他の名称を冠するものとする。
一部改正〔平成19年規則21号〕
(職種名)
第5条 特別の事務又は業務に従事するものであって、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、前2条に定める補職名のほか次に掲げる職種名を併せ用いることができる。
保育士 保育教諭 保健師 看護師 介護士 栄養士 衛生清掃員 調理員 理学療法士 |
運転手 |
一部改正〔平成19年規則21号〕
(特別職名)
第6条 前4条に定めるもののほか、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、市長の承認を得て別の職名を用い、又はこれを併せ用いることができる。
一部改正〔平成19年規則21号〕
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第19号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(丸亀市職員の任用に関する規則の一部改正)
2 丸亀市職員の任用に関する規則(平成17年規則第27号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第7号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第15号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第30号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第31号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第4号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。