○丸亀市職員定数条例
(平成17年3月22日条例第25号)
改正
平成20年9月19日条例第33号
平成26年6月16日条例第18号
平成27年3月27日条例第22号
令和元年9月17日条例第8号
丸亀市職員定数条例
(趣旨)
第1条 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、公営企業、消防及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(期間を定めて臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分定数
市長の事務部局の職員771人
議会の事務部局の職員8人
教育委員会の事務部局の職員195人
選挙管理委員会の事務部局の職員3人
公平委員会の事務部局の職員1人
監査委員の事務部局の職員4人
農業委員会の事務部局の職員6人
公営企業(水道事業)の事務部局の職員53人
公営企業(モーターボート競走事業)の事務部局の職員36人
消防職員122人
固定資産評価審査委員会の事務部局の職員1人
合計1,200人
2 前項の各部局の職員定数は、必要に応じ総定数の範囲内において各部局相互に流用調整をすることができる。
3 休職中の職員、丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び他の地方公共団体に派遣した職員は、第1項の定数外とする。
一部改正〔平成20年条例33号〕
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までの間の職員の定数は、第2条の表中「807人」とあるのは「855人」と、「1,200人」とあるのは「1,248人」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年9月19日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市行政組織条例の一部改正)
2 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
3 丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
4 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
5 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市職員定数条例の一部改正)
6 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市競艇事業基金条例の一部改正)
7 丸亀市競艇事業基金条例(平成17年条例第69号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市法令遵守推進条例の一部改正)
8 丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9 丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
10 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関会議公開条例の一部改正)
11 丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年3月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定、第3条の規定による改正後の丸亀市職員の退職手当に関する条例第1条の規定及び第4条の規定による改正後の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定、第3条の規定による改正前の丸亀市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第1条の規定及び第4条の規定による改正前の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第1条中「教育長及び」とあるのは「教育長、」と、「採用された者」とあるのは「採用された者及び丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により採用された者」とする。
附 則(令和元年9月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 廃止前の丸亀市の一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の規定により支給されるべき報酬、給料及び手当等の取扱いについては、なお従前の例による。