○丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(平成17年9月22日規則第158号)
改正
平成19年3月26日規則第36号
平成20年9月22日規則第36号
平成23年9月16日規則第52号
平成25年9月25日規則第33号
平成26年3月28日規則第27号
平成27年3月27日規則第13号
平成28年3月29日規則第44号
丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 条例第3条第1項に規定する団体は、市長、副市長、教育長、モーターボート競走事業管理者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この項において「市長等」という。)又は議員が、市の指定管理者の指定を受けようとする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資しているもの及び市が財政的援助を与えているものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないものとする。
2 条例第3条第1項に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
一部改正〔平成19年規則36号〕
(申請書の添付書類)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を説明する書類
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定予定施設ごとに市長が必要と認める書類
(指定管理者選定委員会の組織)
第4条 条例第4条の2に規定する指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 公の施設所管部長
(4) 学識経験者 2人以上
2 市長は、必要と認めるときは、前項の委員以外の者を選定委員会の委員に加えることができる。
3 選定委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
5 第1項の規定にかかわらず、選定委員会の委員が条例第3条に規定する申請者の関係者であって、選定委員会における選定に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その者を委員から除外するものとする。この場合において、市長は、除外する者に代わるべき者を委員として選任しなければならない。
6 前項の場合において、副市長又は総務部長が除外されたときは、第3項の委員長又は第4項の職務代理委員を市長が別に定めるものとする。
(選定委員会の庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、指定管理者の指定に係る公の施設を所管する部署において処理する。
一部改正〔平成19年規則36号・20年36号〕
(選定結果の通知)
第6条 条例第5条に規定する選定結果の通知は、指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
(指定の通知)
第7条 条例第7条第1項の規定による指定は、指定管理者指定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の告示)
第8条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
(2) 指定した団体の名称及び所在地
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定事項)
第9条 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務に当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 指定管理施設の利用に係る料金に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第10条 条例第12条第1項の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止は、指定管理者指定取消通知書(様式第4号)又は指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第12条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定を取り消したとき。
ア 指定の取消しにより指定管理者による管理を行わないこととなった施設の名称
イ 指定を取り消された団体の名称
ウ 指定を取り消した年月日
(2) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
ア 指定管理者による管理の業務の停止を命じた施設の名称
イ 指定管理者としての業務の停止を命じられた団体の名称
ウ 停止を命じた業務の範囲
エ 停止を命じた年月日
オ 停止の期間
(事故報告)
第11条 指定管理者は、指定管理施設に関し、又は指定管理施設の利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第12条 教育委員会が所管する公の施設に対するこの規則の規定の適用については、当該規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「丸亀市長」とあるのは「丸亀市教育委員会」とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月16日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月29日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定管理者指定申請書

様式第2号(第6条関係)
指定管理者候補者選定結果通知書

様式第3号(第7条関係)
指定管理者指定通知書

様式第4号(第10条関係)
指定管理者指定取消通知書

様式第5号(第10条関係)
指定管理者業務(全部・一部)停止命令書