○丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
(平成17年9月22日条例第198号) |
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丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、施設の性格、規模、機能その他の事情を考慮して、公募その他の方法により募集するものとする。
(指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書面
2 前項の規定は、既に指定を受けている施設において、その指定期間の満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。
(選定の基準)
第4条 市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める申請者を指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、申請のあった施設の性質又は目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者選定委員会)
第4条の2 前条の規定による選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を置く。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 選定委員会は、市長が指定管理者となるべき団体を選定するに当たり、申請者がその対象となる施設の管理を適正に行うことができるものであるかを調査審議し、市長にその意見を述べるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(選定結果の通知)
第5条 市長は、第4条の規定による選定を行ったときは、遅滞なくその結果を申請者に通知しなければならない。
[第4条]
(再度の選定)
第6条 市長は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定した団体(以下「指定候補者」という。)を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(指定候補者を除く。)の中から再度同条の規定により指定候補者を選定することができる。
[第4条]
(指定管理者の指定等)
第7条 市長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第8条 市長は、当該施設の管理に関し、前条第1項の規定により指定管理者に指定した団体と協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、規則で定める。
(事業報告書の作成及び提出等)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後(前条の指定を受けた期間が1年間であった場合においては、指定期間満了後)60日以内に、指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止をされたとき(以下「処分を受けた日」という。)は、その日から起算して60日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。
[第12条第1項]
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために市長が必要と認める書類
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、定期又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(個人情報の取扱い及び秘密を守る義務)
第11条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は指定管理施設の業務に従事していた者がその職務を退いた後においても、同様とする。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定管理者が前3条の規定に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会の公の施設への適用)
第15条 教育委員会が所管する公の施設に対するこの条例の規定の適用については、当該条例中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
2 丸亀市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
3 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年3月25日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第3号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
第4条 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第5条 丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第198号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
第6条 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略