○丸亀市守衛服務規程
(平成17年3月22日訓令第17号) |
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丸亀市守衛服務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、丸亀市庁舎管理規則(平成17年規則第25号。以下「庁舎管理規則」という。)第5条に規定する守衛の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務心得)
第2条 守衛は、勤務中所定の制服及び制帽を着用し、容儀を正し、来庁者に対しては丁寧に接するとともに、常に庁舎(庁舎管理規則第2条に規定する庁舎をいう。以下同じ。)の秩序の維持及び災害の防止に努めなければならない。
(勤務時間等)
第3条 守衛は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制により勤務するものとし、週の所定労働時間は、1か月を平均して38時間45分以内とする。
2 守衛の勤務時間(休憩時間を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分によるものとし、交替で勤務する。
(1) 昼勤 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 夜勤 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
3 守衛の勤務は、執務時間(丸亀市の執務時間を定める規則(平成17年規則第1号)第1条に規定する執務時間をいう。以下同じ。)内にあっては1人、執務時間外にあっては2人とする。
4 守衛の勤務及び休日については、総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)が別に定める。
一部改正〔平成18年訓令13号・14号・20年9号・21年7号〕
(休憩時間等)
第4条 休憩時間は、昼勤にあっては、勤務1回につき1時間15分、夜勤にあっては、勤務1回につき5時間とし、勤務の状況に応じ休憩するものとする。
一部改正〔平成18年訓令14号・20年9号・21年7号〕
(職務)
第5条 守衛は、次に掲げる職務を行う。
(1) 丸亀市役所構内へ出入りする自動車その他の車両の誘導整理をすること。
(2) 庁舎管理規則第6条から第9条まで及び第12条の規定に違反した者を取り締まること。
(3) 庁舎管理規則第11条の規定による庁舎建物への出入りを承認すること。
(4) 丸亀市職員の服務に関する規程(平成17年訓令第25号)第10条の規定による職員の登退庁時刻の確認を行うこと。
(5) 執務時間外における次の業務を行うこと。
ア 電話の応答及び交換
イ 丸亀市公文書管理規程(平成17年訓令第9号)第13条の規定による郵便物等の収受及び保管
ウ 婚姻、死亡その他戸籍に関する届書の受領
エ 埋火葬許可証等の交付及び火葬場使用料等の徴収
オ 感染症又は行旅病死人に関する事件その他非常の事態が発生したときの関係課等への連絡
カ 丸亀市予約による執務時間外における証明書交付事務取扱要綱(平成17年告示第65号)第2条に規定する証明書の交付
(6) その他庶務課長が指示した事項
一部改正〔平成19年訓令1号・20年9号・21年1号・7号〕
(出入口の開閉)
第6条 守衛は、庁舎管理規則第10条に規定する時刻に出入口を開閉する。
(巡視)
第7条 守衛は、庶務課長の指示に従い、随時庁舎を巡視しなければならない。
2 守衛は、執務時間外の巡視に際しては、盗難及び火災予防に万全を期するとともに特に次の事項に注意し、異常があるときは直ちに臨機の処置をするとともに、庶務課長に報告しなければならない。
(1) 防火設備、電気、水道及びガスの状態
(2) 庁舎の出入口及び窓の閉鎖状態
(3) 庁舎の取締り上不備と認められる箇所の有無
(4) その他庶務課長が指示する事項
3 守衛は、近火があるとき、暴風雨等の警報が発令されているとき、その他必要があるときは、巡視の回数を増して、警戒を厳重にしなければならない。
一部改正〔平成20年訓令9号・21年7号〕
(非常事態の処置)
第8条 守衛は、執務時間外において火災その他非常の事態が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに臨機の処置をするとともに、市長、副市長及び関係者に急報しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令13号〕
(日誌)
第9条 守衛は、勤務時間中に取り扱った事項及び申し送り事項を守衛日誌(別記様式)に記録し、翌日(その日が丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する休日であるときはその翌日)に庶務課長に報告しなければならない。
2 庶務課長は、前項の報告の結果必要と認めるときは、総務部長にその事項を報告しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令9号〕
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から適用する。
附 則(平成18年8月17日訓令第13号)
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この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日訓令第14号)
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この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第13号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第9号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日訓令第1号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第7号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第30号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第16号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第15号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第19号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。