○丸亀市自動車(原付を含む。)の保険手続規程
(平成17年3月22日訓令第16号) |
|
丸亀市自動車(原付を含む。)の保険手続規程
1 自動車等の保険手続は、各課から総務部庶務課(以下「庶務課」という。)へ申し込むこと。
2 新車の購入及び廃車については、事前に庶務課まで連絡のこと。特に車検の有効期間が満了する頃に廃車にする場合は、当該廃車にする予定の月の前月1日までに庶務課へ通知すること。
3 新車を購入した場合は、直ちに自動車・原動機付自転車異動報告書(様式第1号)を庶務課へ提出し、庶務課が任意保険の加入申込みを済ませるまでは絶対に運行しないこと。なお、車検証及び自賠責保険証明書の写し並びに自賠責保険及び自動車重量税の領収書を添付すること。
4 車検を受ける車については、あらかじめ車検の日程を庶務課に連絡しておき、車検に出す当日に自賠責保険証明書と自動車重量税を庶務課で受け取る。車検終了後は、速やかに自動車重量税の領収書(社団法人香川県自動車会議所発行)を庶務課へ提出すること。ただし、この項目において市民総合センター管理の自動車については、庶務課を市民総合センターに読み替える。
5 廃車にするときには、廃車届(様式第2号)を庶務課へ提出すること。自賠責保険の期間が残っている場合は、自動車抹消登録証と自賠責保険証明書を添付のこと。
6 所管変更をした時は、所管変更の決裁が終わり次第自動車・原動機付自転車異動報告書(様式第1号)を庶務課へ提出すること。
7 事故のときは、直ちに事故速報(様式第3号)を庶務課へ提出すること。
一部改正〔平成19年訓令12号・20年12号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第12号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
|
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第29号)
|
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第15号)
|
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第14号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第18号)
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
|
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。