○丸亀市共用自動車管理規程
(平成17年3月22日訓令第15号)
改正
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第28号
平成26年3月28日訓令第37号
平成30年3月27日訓令第13号
令和2年3月30日訓令第17号
令和5年10月12日訓令第10号
丸亀市共用自動車管理規程
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定めがあるもののほか、共用車の適正かつ良好な管理及び安全かつ効率的な運行について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程に定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 共用車 市が所有する公用自動車のうち、総務部庶務課において集中管理するものをいう。
(2) 運転者 総務部長において共用車を運転することを承認した職員等をいう。
(3) 運転承認証 運転者であることを証する書面をいう。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(総括管理)
第3条 共用車の総括管理は、総務部長が行う。
2 総務部長は、おおむね次に掲げることを行う。
(1) 共用車の運行を管理すること。
(2) 運転者を承認すること。
(3) 特別な事情により、部(公室を含む。)課等の長に共用車の専用使用を許可すること。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(車両管理者)
第4条 総務部長は、共用車の効率的な運行を期するため、車両管理者を置く。
2 車両管理者は、総務部庶務課長とする。
3 車両管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 共用車の効率的な配車
(2) 共用車の良好な維持管理及び保守点検
(3) 共用車の運行及び整備の記録
(4) 運転管理に関する指導・教育
(5) その他共用車の管理及び運行に必要なこと。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(安全運転管理者等)
第5条 総務部長は、道路交通法第74条の3に定める安全運転管理者及び副安全運転管理者を定める。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(運行管理者)
第6条 共用車の使用を管理するため、共用車を使用する当該課等に運行管理者を置く。
2 運行管理者は、共用車を使用する当該課等の長とする。
3 運行管理者は、おおむね次の職務を行う。
(1) 共用車の使用申込み
(2) 共用車の使用の安全管理
(運転者の選定)
第7条 運行管理者は、共用車の使用について運転者を選定し、所属部長(公室長を含む。)を通じて総務部長に運転承認証の交付申請を行わなければならない。
2 運行管理者は、次に掲げる職員等については、運転承認証の交付申請ができない。
(1) 免許取得後1年を経過していない職員等
(2) 過去1年間に悪質な交通違反を犯している等、共用車の運転に適さない職員等
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(運転承認証の交付)
第8条 総務部長は、前条の交付申請を適当と認めるときは、運転承認証を交付するものとする。
2 総務部長は、運転承認証を交付した職員等について名簿を調製し、保管しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(運転承認証の変更等)
第9条 運転者は、運転承認証の記載事項に変更があるとき、又は運転承認証を破損、紛失等をしたときは、その旨を運行管理者に申し出なければならない。
2 運行管理者は、前項の申出があった場合は、第7条の規定に準じ、変更又は再交付の申請を行うものとする。
3 運転者は、運転承認証が不用となったときは、速やかに総務部長に返却しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(承認の取消し)
第10条 総務部長は、次に該当するときは、運転者の承認を取り消すことができる。
(1) 重大な過失による交通事故を起こしたとき。
(2) 飲酒運転及び過度なスピード違反等の交通違反による処分を受けたとき。
(3) その他共用車の運転が不適当と思われるとき。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(共用車の使用)
第11条 運転者は、所定の使用申込書により運行管理者の許可を得て、共用車を使用しなければならない。
2 運転者は、共用車の使用申込みを行う場合に、第8条の規定により交付された運転承認証を車両管理者に提出し、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定する酒気帯びの有無の確認を受けなければならない。
(運転者の遵守事項)
第12条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行前点検を行うこと。
(2) 交通法令等を遵守し、安全かつゆとりある運転を行うこと。
(3) 使用後の清掃等及び異常の有無の報告を行うこと。
(事故等の措置)
第13条 運行管理者は、共用車を使用中に事故等が発生した場合は、道路交通法第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに丸亀市物品管理規則(平成17年規則第43号)第35条の定めるところにより、処理するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか共用車の運行管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第28号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第37号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月12日訓令第10号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。