○丸亀市庁舎管理規則
(平成17年3月22日規則第25号)
改正
平成18年3月27日規則第14号
平成20年3月26日規則第25号
平成21年11月10日規則第25号
平成23年3月24日規則第14号
平成26年2月18日規則第8号
平成30年3月27日規則第20号
令和2年3月30日規則第20号
令和3年3月19日規則第8号
丸亀市庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理及び取締りについて、特別の定めがあるもののほか必要な事項を定め、庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において庁舎とは、丸亀市大手町二丁目1番1及び大手町三丁目88番27に所在する丸亀市役所の庁舎建物、土地及びこれらの従物をいう。
(管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 庁舎の管理及び取締り事務は、総務部長が統轄する。
2 各部(公室、事務局等これに類するものを含む。以下同じ。)の事務室(これに類するもの及び各部専用部分を含む。以下同じ。)の管理は、各部の長(以下「部長」という。)が掌理する。
3 前項以外の部分の管理は、総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)が掌理する。
一部改正〔平成18年規則14号・20年25号〕
(守衛)
第5条 庁舎の管理及び取締りに従事させるため守衛を置く。
2 守衛のうち1人を守衛長とすることができる。
3 守衛長は、上司の命を受け事務を処理し、守衛を統率する。
(制限行為)
第6条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 文書、図面等を頒布し、又は掲示すること。
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード等を持ち込むこと。
(5) テントその他これに類する施設を設置すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
3 市長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(禁止行為)
第7条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件を汚損し、又は損傷すること。
(4) 定められた場所以外において喫煙すること。
(5) 爆発、引火等のおそれのある物の近くにおいて火気を取り扱うこと。
(6) 正当な理由がなく爆発性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(7) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(8) 職員に面会を強要すること。
(9) その他庁舎の管理又は取締上市長が不適当と認める行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(行為の規制)
第8条 市長は、前2条に規定するもののほか、庁舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者その他庁舎内に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(集団立入りの制限)
第9条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について、特に指示を行うことができる。
(出入口の開閉)
第10条 庁舎建物の出入口の開閉時刻は別表に定めるとおりとし、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項の規定による市の休日(以下「市の休日」という。)は、本館北側東出入口及び南側西出入口以外は開扉しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(閉扉中の出入り)
第11条 各出入口(本館北側東出入口及び南側西出入口を除く。)の閉扉中に庁舎建物に出入りしようとする者は、守衛に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 本館北側東出入口及び南側西出入口にあっては、市の休日及び当該市の休日を除いた日の午後5時30分から翌日午前7時30分までは、前項と同様とする。
(駐車の制限)
第12条 庁舎においては、総務部長が指定した場所及び時間以外において車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。)を駐車してはならない。ただし、総務部長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 総務部長は、前項の規定に違反して駐車している車両について、その所有者又は利用者に撤去を命じ、適当な場所に移送し、又は処分の手続をとることができる。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(退庁時の措置)
第13条 職員は、退庁の際その部の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、出入口及び窓の戸締まりをしなければならない。
(盗難の通知)
第14条 各部において盗難があったときは、当該部長は、直ちに盗難品の品名、数量及び保管状況を庶務課長に通知しなければならない。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(防火管理者及び消防計画)
第15条 庁舎にかかわる消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、資格を有する庶務課長等をもって充てる。
2 防火管理者は、消防計画を作成するときは市長の承認を受けなければならない。消防計画を変更するときも同様とする。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(火元責任者)
第16条 火災予防に万全を期するため、各部に火元責任者を置く。
2 部長は、火元責任者を定め、その職、氏名を防火管理者に通知しなければならない。
3 火元責任者は、常に火気の点検等防火に注意するとともに、防火管理者の指示に従わなければならない。
(火気の使用)
第17条 職員は、庁舎において市から貸与された器具以外の火気を使用し、又はたき火等これに類する行為をしてはならない。
(火災報知及び消火)
第18条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに、消防署に連絡するとともに、他の者に知らせ、早期に消火するよう努めなければならない。
(非常警備)
第19条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) すべての窓を閉鎖すること。
(3) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(4) 非常持出し書類を搬出し、又は警戒すること。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月10日規則第25号)
この規則は、平成21年11月30日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第8号)
この規則は、丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和2年条例第36号)の施行の日(令和3年3月22日)から施行する。
別表(第4条、第10条関係)
区分出入口開扉時刻閉扉時刻
本館西側玄関午前8時午後5時30分
北側東午前7時30分午後10時
西側中央午前8時午後5時30分
東側玄関午前8時午後5時30分
南側西午前8時午後9時30分
南側中央午前8時午後5時30分
南側東午前8時午後5時30分
2階南側西午前9時午後5時30分
2階南側東午前8時午後5時30分
西館東側午前8時30分午後5時30分