○丸亀市ソフトウェア管理規程
(平成17年3月22日訓令第14号) |
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丸亀市ソフトウェア管理規程
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、丸亀市におけるソフトウェアの利用及び管理について必要な事項を定め、ソフトウェアの適正な利用を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ソフトウェア コンピュータ上で稼動するプログラムをいう。
(2) オリジナルディスク ソフトウェアが記録されたメディアで、ソフトウェアの著作権者又は著作権者から許諾を得た者が記録し、又は作成したものをいう。
(3) ライセンス ソフトウェアの購入、使用許諾契約の締結等により、ソフトウェアを適法に利用することができる地位をいう。
(4) 管理単位 ソフトウェアの管理を実施する範囲として別表に規定する課等をいう。
[別表]
(5) ソフトウェア管理責任者 管理単位ごとに選任され、ソフトウェア管理の実施について責任を有する者(別表に規定する課等の長をいう。以下同じ。)をいう。
(6) インストール管理台帳 コンピュータごとに実際にインストールされているソフトウェアを記録する帳簿をいう。
(7) ライセンス管理台帳 購入その他方法を問わず取得したライセンスを記録する帳簿をいう。
(8) ソフトウェア監査 実際にコンピュータにインストールされているソフトウェアを調査し、その調査結果とインストール管理台帳及びライセンス管理台帳を照合することをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、市が使用するすべてのコンピュータにインストールされている又はインストールされることとなるべきすべてのソフトウェアについて適用する。
(ソフトウェア管理の主管)
第4条 この規程に基づくソフトウェアの管理は、市長公室デジタル活用推進課(以下「デジタル活用推進課」という。)が主管する。
一部改正〔平成19年訓令11号〕
(デジタル活用推進課長の業務)
第5条 デジタル活用推進課長は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) ソフトウェア管理責任者の業務が、適切かつ円滑に行われるよう指導すること。
(2) ソフトウェア管理責任者から、管理単位におけるソフトウェア監査の結果の報告を受け、ソフトウェアの管理が適切に行われているかを確認し、その結果を市長公室長に報告すること。
(3) 本市が設置するLANシステムを構成するコンピュータその他の機器について、この規程に基づくソフトウェアの管理を行うこと。
一部改正〔平成19年訓令11号〕
(ソフトウェア管理責任者の業務)
第6条 ソフトウェア管理責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。この場合において、ソフトウェア管理責任者は、所属する職員を指名して当該業務を行わせることができる。
(1) インストール管理台帳(様式第1号)を作成し、管理単位に所属するコンピュータにソフトウェアが新たにインストールされ、又は削除された場合に、速やかにインストール管理台帳に記録すること。
(2) ライセンス管理台帳(様式第2号)を作成し、管理単位に所属するコンピュータごとに、オリジナルディスクの購入、使用許諾契約の締結等によってライセンスを取得し、又はオリジナルディスクの廃棄、譲渡、使用許諾契約の解除等によってライセンスを失った場合に、速やかにライセンス管理台帳に記録すること。
(3) 管理単位に所属するコンピュータに関連して、オリジナルディスクの購入、使用許諾契約等によってライセンスを取得した場合は、速やかにユーザー登録を行うこと。
(4) オリジナルディスクを、適切な方法で保管すること。
(5) ライセンス証明書、使用許諾契約書等ライセンスを証明する文書を、適切な方法で保管すること。
(6) 管理単位に所属するコンピュータに、ソフトウェアをインストールすること。
(7) 管理単位において、ソフトウェア監査を定期的に実施し、その結果をデジタル活用推進課長に報告すること。
(8) 所属職員に対して、この規程その他ソフトウェアの利用に関する法令等の遵守を指導し、ソフトウェアの適正な管理を徹底すること。
一部改正〔平成19年訓令11号〕
(職員の遵守事項)
第7条 すべての職員は、ソフトウェアの管理に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ソフトウェア管理責任者の承諾なく、市の所有するコンピュータにソフトウェア(個人が所有するソフトウェアを含む。)をインストールしないこと。
(2) ソフトウェア管理責任者の承諾なく、市の所有するソフトウェアのオリジナルディスク及びその複製物を外部へ持ち出さないこと。
(3) 管理単位に所属するコンピュータにインストールされることとなるべきソフトウェアを取得した場合は、オリジナルディスク、ライセンス証明、使用許諾契約書等を、直ちに、ソフトウェア管理責任者に引き渡すこと。
(4) コンピュータからソフトウェアを削除した場合は、速やかにそのコンピュータの所属する管理単位のソフトウェア管理責任者に報告すること。
(5) ソフトウェア監査の実施に協力すること。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第11号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第40号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日訓令第6号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第36号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第7号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第14号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第6号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第2号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理単位 | |
市長部局 | 丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)第2条に規定する課、丸亀市消防本部の組織に関する規則(平成17年規則第131号)第2条に規定する課及び図書館 |
議会事務局 | |
選挙管理委員会事務局 | |
監査委員事務局 | |
公平委員会 | |
農業委員会事務局 | |
固定資産評価審査委員会 | |
教育委員会 | 丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条に規定する課及び学校給食センター |
一部改正〔平成18年訓令9号・19年11号〕