○丸亀市個人情報取扱事務委託規程
(平成17年3月22日訓令第7号) |
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丸亀市個人情報取扱事務委託規程
(趣旨)
第1条 この規程は、実施機関が個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとする場合において、実施機関が講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「委託」とは、実施機関が個人情報取扱事務を契約により実施機関以外の者に依頼することをいう。ただし、市の事務の一部を他の地方公共団体に委託する場合は、含まないものとする。
一部改正〔平成17年訓令81号〕
(委託に当たっての留意事項)
第3条 実施機関は、委託に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 委託先の選定に当たっては、別記1「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)を遵守できる者を選ぶこと。
(2) 入札による契約にあっては入札前に、随意契約にあっては見積書を徴するときに、特記仕様書を相手方に示すこと。
(3) 委託先に提供する個人情報は、委託に係る事務の目的の範囲内で必要最小限のものとすること。
(契約に当たっての措置)
第4条 契約の締結に当たっては、契約書中に委託を受けた者が特記仕様書を遵守しなければならない旨を記載し(別記2「契約書記載例」参照)、又は契約書中に特記仕様書に掲げる内容を記載しなければならない。ただし、契約書によらないで契約するときは、特記仕様書を契約事項として、委託を受けた者に書面で交付しなければならない。
(公の施設の指定管理者に関する措置)
第5条 前2条の規定は、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合について準用する。
追加〔平成17年訓令81号〕
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成17年訓令81号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年9月22日訓令第81号)
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この訓令は、平成17年9月22日から施行する。
附 則(平成25年6月24日訓令第11号)
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この訓令は、平成25年6月24日から施行する。
附 則(平成27年9月24日訓令第10号)
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この訓令は、平成27年9月24日から施行する。
附 則(平成28年7月21日訓令第37号)
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この訓令は、平成28年7月21日から施行する。
附 則(令和5年3月28日訓令第4号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日訓令第3号)
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この訓令は、令和7年2月20日から施行する。