○丸亀市附属機関会議公開条例施行規則
(平成18年9月26日規則第35号) |
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丸亀市附属機関会議公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議開催の事前公表)
第2条 条例第6条の公表は、丸亀市情報公開条例施行規則(平成17年規則第16号)第22条に規定する情報公開コーナー(以下「情報公開コーナー」という。)及び丸亀市のホームページにおいて行うものとする。
一部改正〔平成19年規則7号〕
(会議資料の提供)
第3条 附属機関は、会議が公開されるときは、傍聴する者に会議資料(丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)第7条に規定する非開示情報が記録されている部分を除く。)を提供するよう努めるものとする。
(傍聴の申出)
第4条 条例第7条の規定に基づき、公開される附属機関の会議を傍聴しようとする者は、事前に、氏名及び住所を附属機関の長(以下「会長」という。)に申し出なければならない。
[条例第7条]
(傍聴できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品を携帯している者
(3) その他会長において傍聴することが不適当であると認めた者
(傍聴の制限)
第6条 会長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守るほか、会長の指示に従わなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語又は拍手をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子、襟巻、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、会長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 鉢巻き、腕章等の着用その他示威的行為をしないこと。
(7) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を得た者は、この限りでない。
(会議の非公開による傍聴人の退場)
第9条 会長は、会議における審議等の内容が、条例第5条の規定により非公開とすることができる場合に該当するときは、傍聴人に対して退場を命じることができる。
[条例第5条]
(傍聴の禁止及び退場)
第10条 傍聴人は、会長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議録の作成及び公表)
第11条 条例第8条の規定により作成する会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[条例第8条]
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) 発言をした者及びその要旨
(5) 議決した事項
(6) その他当該附属機関において必要と認める事項
2 前項の規定により作成した会議録のうち、条例第9条に規定する会議録の写しは、情報公開コーナー及び丸亀市のホームページにおいて公表するものとする。
[条例第9条]
3 前項に規定する会議録の写しは、原則として会議終了後1月以内に公表するものとする。
一部改正〔平成19年規則7号・20年2号〕
(運用状況の公表)
第12条 条例第11条の公表は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、情報公開コーナー及び丸亀市のホームページにおいて行うものとする。
[条例第11条]
(1) 会議の開催状況
(2) 傍聴状況
一部改正〔平成19年規則7号〕
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(丸亀市附属機関会議公開規則及び丸亀市附属機関会議傍聴規則の廃止)
2 丸亀市附属機関会議公開規則(平成17年規則第18号)及び丸亀市附属機関会議傍聴規則(平成17年規則第19号)は廃止する。
(丸亀市国民健康保険運営協議会規則の一部改正)
3 丸亀市国民健康保険運営協議会規則(平成17年規則第80号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(丸亀市都市計画審議会運営規則の一部改正)
4 丸亀市都市計画審議会運営規則(平成17年規則第106号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月26日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月14日規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。