○丸亀市附属機関会議公開条例
(平成18年9月26日条例第37号)
改正
平成26年6月16日条例第18号
丸亀市附属機関会議公開条例
(趣旨)
第1条 この条例は、丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)第18条の規定に基づき審議会等の会議を公開することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象とする会議)
第2条 この条例の対象とする会議は、実施機関(市長、消防長、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)の附属機関として設置する審議会等(以下「附属機関」という。)の会議とする。
(会議の公開の原則)
第3条 附属機関の会議は、これを公開する。
(不服申立て等に係る会議の非公開)
第4条 前条の規定にかかわらず、不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る会議は、非公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、附属機関は、次に掲げる場合においては、会議に諮り、口頭審理等(審議会等が不服申立人、苦情の申立人又はあっせん若しくは調停の当事者から意見等を聴取する審理等をいう。この条において同じ。)を公開することができる。
(1) 不服申立て又は苦情に係る口頭審理等について当該申立人から公開の申立てがあるとき。
(2) あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立てがあるとき。
(非公開とすることができる会議)
第5条 第3条の規定にかかわらず、附属機関は、審議等の内容が丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)第7条に規定する非開示情報に該当するおそれがあると認めるときは、会議に諮り、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(会議開催の事前公表)
第6条 実施機関は、附属機関の会議の日時、場所等を少なくとも会議の日の1週間前までに公表しなければならない。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第7条 何人も公開された附属機関の会議を傍聴することができる。
(会議録)
第8条 附属機関の会議については、会議録を作成するものとする。
(会議録の写しの閲覧)
第9条 実施機関は、公開された附属機関の会議に係る会議録の写しを閲覧に供するものとする。
(審査会への諮問)
第10条 実施機関は、この条例による附属機関の会議の公開制度の運営に関する重要な事項については、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)に規定する丸亀市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(運用状況の公表)
第11条 実施機関は、毎年、附属機関の会議の公開制度の運用状況について、公表するものとする。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第12条 附属機関の会議の公開等について法令等に定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市行政組織条例の一部改正)
2 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
3 丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
4 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
5 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市職員定数条例の一部改正)
6 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市競艇事業基金条例の一部改正)
7 丸亀市競艇事業基金条例(平成17年条例第69号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市法令遵守推進条例の一部改正)
8 丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9 丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
10 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関会議公開条例の一部改正)
11 丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。 次のよう略