○丸亀市情報公開・個人情報保護審査会規則
(平成17年3月22日規則第17号)
改正
平成28年3月29日規則第28号
令和5年3月28日規則第17号
丸亀市情報公開・個人情報保護審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号。以下「附属機関設置条例」という。)第11条の規定に基づき、丸亀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、附属機関設置条例、丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、丸亀市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号)及び丸亀市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第21号)で使用する用語の例による。
(委員の責務)
第3条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。
2 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員の除斥及び回避)
第4条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、議事に参加することができない。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、他の委員の同意を得て議事に参加しないことができる。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(丸亀市情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び丸亀市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、処分に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、前条の規定により提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査手続の非公開)
第9条 審査会の行う審査請求に係る審査の手続は、公開しない。
(答申の期限)
第10条 審査会は、諮問があったときは、当該諮問のあった日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。