○丸亀市情報公開条例
(平成17年3月22日条例第21号) |
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丸亀市情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第19条)
第3章 審査請求(第19条の2-第22条)
第4章 補則(第23条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき市民の知る権利を保障し、市政の諸活動を市民に説明する義務と責任を果たすため、市政情報としての公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示について必要な事項を定め、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加のより開かれた市政を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、消防長、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 丸亀市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第5号)第2条第4号に規定する特定歴史公文書等
ウ 規則で定める市の施設等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、総合的な情報公開制度の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、市政に関する情報を市民に的確に提供できるよう、情報提供施策及び情報公表施策の拡充に努めるものとする。
3 実施機関は、公文書の開示を求める権利が保障されるよう努めるとともに、公文書の開示に当たっては個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(公文書の開示請求手続)
第6条 前条の規定により公文書の開示請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 開示請求者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職名及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が公にすることに同意している情報
オ 当該個人が第26条に規定する外郭団体等の役職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員の職名及び当該職務遂行の内容に係る部分
[第26条]
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は事業を営む個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(6) 市と国等との間における照会、検討、協議又は指示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を及ぼすもの
(7) 市又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
カ 実施機関の要請を受けて、個人又は法人等から公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、公にすることにより当該個人又は法人等と実施機関との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれ。ただし、当該情報が通例として公にしないこととされているものであること等、当該条件が状況等に照らして合理的であると認められる場合に限る。
一部改正〔平成19年条例25号〕
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
3 実施機関は、前2項の規定により公文書を開示するときは、その除いた部分の範囲を明示しなければならない。ただし、範囲を明示することにより、非開示情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められる場合その他公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示をすることができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る公文書の一部を開示しないとき、又は前項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、同項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、開示しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。
4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第6条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
[第11条第1項]
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第21条及び第22条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
[第7条第2号]
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
[第9条]
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。
(1) 当該情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。
(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。
4 前項の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、当該公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項の規定により閲覧又は視聴の方法により公文書を開示する場合において、当該公文書に開示しない部分があるとき、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
4 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の事項を申し出なければならない。
5 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
[第11条第1項]
6 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、第11条第1項に規定する通知があった日の翌日から起算して90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
[第11条第1項]
7 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日の翌日から起算して14日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、第5項ただし書の規定を準用する。
(公文書の任意的開示)
第17条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求できるものから、この条例の適用を受けない公文書について開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めなければならない。
[第5条]
(他の法令等との調整等)
第18条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
[第16条第2項]
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
[第16条第2項]
3 市立図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として収集、整理又は保存している公文書については、この条例は適用しない。
4 公文書に記録されている保有個人情報について、本人から開示請求があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(実施機関が議会の場合にあっては、丸亀市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第21号))によるものとし、この条例は適用しない。
(費用負担)
第19条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 第16条第2項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
[第16条第2項]
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第20条 開示決定等について行政不服審査法による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、丸亀市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第22条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第21条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第22条 第15条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
第23条 削除
(情報の提供等)
第24条 実施機関は、公文書の開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、公文書目録又は公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第25条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、公表するものとする。
(外郭団体等の情報公開)
第26条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第7項の規定に基づく監査及び法第221条の規定に基づく予算の執行に関する長の調査権等に係る公文書については、この条例の趣旨に従い適切な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、次に掲げるもの(以下「外郭団体等」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、外郭団体等の保有する情報の開示及び提供が適正に推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 法第199条第7項に規定する補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助(以下「財政的援助」という。)を与えているもの(財政的援助の終局の受領者を含む。)、借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの及び公の施設の管理を行わせているもの
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第140条の7第1項に規定する法人及び同条第3項に規定する不動産の信託の受託者並びに政令第152条第1項に規定する法人
(3) 法第3編第3章に規定する地方公共団体の組合
一部改正〔平成17年条例198号〕
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例に基づく公文書の開示に係る規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書から適用し、施行日前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。
3 施行日前に、合併前の丸亀市情報公開条例(平成11年丸亀市条例第2号)、綾歌町情報公開条例(平成13年綾歌町条例第1号)又は飯山町情報公開条例(平成15年飯山町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第198号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月22日条例第25号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中政治倫理の確立のための丸亀市長の資産等の公開に関する条例第2条第1項第4号の改正規定及び第2条の規定は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市行政組織条例の一部改正)
2 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
3 丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
4 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
5 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市職員定数条例の一部改正)
6 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市競艇事業基金条例の一部改正)
7 丸亀市競艇事業基金条例(平成17年条例第69号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市法令遵守推進条例の一部改正)
8 丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9 丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
10 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関会議公開条例の一部改正)
11 丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月23日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第15号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(最初の委員の任期)
第2条 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
第4条 丸亀市固定資産評価審査委員会条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
第5条 丸亀市行政手続条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
第6条 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
第7条 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)
第8条 丸亀市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第175号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和3年3月29日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に丸亀市公文書管理規程(平成17年訓令第9号)の規定に基づき歴史的公文書として認定され、保存されているものについては、特定歴史公文書等とみなす。
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
3 丸亀市情報公開条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関設置条例の一部改正)
4 丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和5年3月28日条例第3号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
第4条 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第5条 丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第198号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
第6条 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略