○丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(平成18年3月3日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、市長等に係る手続等について、法令及び条例等に特別の定めのあるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長若しくは市長の補助機関その他の市長の権限に属する事務に関し市に置かれる機関又はこれらの機関の事務を処理する条例第2条第2号イに掲げる者をいう。
[条例第2条第2号]
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるものであって、市長等が条例第3条第1項に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。
[条例第3条第1項]
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ アからウまでに掲げるもののほか、申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、アからウまでに掲げるものと同等の機能を有するものとして、市長等が定めるもの
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 電子情報処理組織(条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を使用して申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、電子情報処理組織に係る申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。
[条例第3条第1項]
2 前項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請する者の使用に係る電子計算機から入力して、市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等を行った者を確認するための措置であって市長等の定めるものを講ずるとき又は市の機関等が申請等を行う場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
4 第1項の規定により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を電子情報処理組織に係る申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
5 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
6 市長等は、第1項の規定により申請等を行う者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等の提出を省略させることができる。
(1) 申請等を行う者に係る前条第2項第3号アに掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
(2) 申請等を行う者に係る前条第2項第3号イに掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地又は代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
(3) 申請等を行う者に係る前条第2項第3号ウに掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているもの又は登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地若しくは代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
(4) 電気通信回線を使用して提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を市長等に依頼する場合 当該登記情報に係る登記事項証明書
(5) 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第223条に規定する電磁的方法により、当該申請等を行った日から5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く場合 当該財務諸表等
(6) その他市長が定める場合 市長が定める書面等
一部改正〔平成18年規則29号〕
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は、電子情報処理組織(条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ当該処分通知等を書面等により受けることを申し出たときを除き、これを電子情報処理組織(条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次項及び第3項並びに第7条第2項において同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項に規定する場合を除くほか、市長等は、処分通知等を受けるべき者があらかじめ当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して受けることを申し出たときは、これを電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、前2項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織に係る市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行うものとする。
4 前項の場合において、市長等は、同項に規定する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項に規定するファイルに記録するものとする。ただし、市の機関等に対する処分通知等を市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
5 市長等は、第3項の規定による処分通知等を受けるべき者が同項の規定により記録された事項をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から24時間以内に記録しないときその他市長等が必要と認めるときは、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信すること、若しくは第3条第3項ただし書に規定する措置を講ずること、又は市の機関等が申請等を行う場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うこととする。
2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて電子情報処理組織に係る市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること、又は市の機関等に対して処分通知等を行う場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うこととする。
[条例第4条第4項]
3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は市長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。
[条例第6条第3項]
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月10日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成27年12月16日規則第43号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。