○丸亀市協働推進員設置規程
(平成18年3月27日訓令第7号)
改正
平成19年3月26日訓令第40号
平成23年3月24日訓令第13号
平成26年2月18日訓令第14号
令和2年3月30日訓令第32号
令和6年2月20日訓令第15号
丸亀市協働推進員設置規程
(設置)
第1条 市民及び地域市民活動団体(NPO法人、地域コミュニティ、ボランティア団体その他の市民活動団体をいう。以下「活動団体」という。)との協働のための環境を整備し、及び協働を推進するため、課(丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)第3条第2号に定める課をいう。)に協働推進員(以下「推進員」という。)を配置する。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 協働の推進に関する研修を受講し、所属する職場内において協働を推進するために必要な普及啓発活動を行うこと。
(2) 所属する職場内において協働事業を実施するために必要な検討を行うこと。
(3) 市民及び活動団体からの協働に関する提案、問い合わせ等に対応すること。
(4) その他協働の推進に関すること。
(指名)
第3条 推進員は、所属する課の長(以下「所属長」という。)が推薦し、市長が指名する。
(職員の協力義務)
第4条 課の職員は、推進員の指導に従い、協働の推進に努めなければならない。
(任期等)
第5条 推進員の任期は、指名を受けた課に所属する期間とする。
2 所属長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、推進員を変更することができる。
3 前項の規定により推進員に変更を生じた場合、又は異動等により推進員が課に不在となった場合は、所属長は新たに推進員を推薦し、市長が指名するものとする。
(支援体制等)
第6条 協働推進部地域づくり課(以下「地域づくり課」という。)は、推進員が第2条に掲げる職務を遂行していく上で必要な情報を提供し、研修を行う等協働の推進に必要な支援を行うものとする。
2 推進員に関する庶務は、地域づくり課で行う。
一部改正〔平成19年訓令40号〕
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第40号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第14号)
(施行期日等)
1 この訓令中第1条の規定は平成26年2月18日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市協働推進員設置規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日訓令第32号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第15号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。