○丸亀市家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会設置要綱
(平成19年6月20日告示第35号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「DV」という。)による被害者及び虐待を受けている児童、高齢者、障害者その他の家庭等における弱い立場にある者に対する暴力対策並びに児童・生徒の学校内外におけるいじめ・暴力その他の問題行動(以下「いじめ等」という。)の防止等について、関係機関との連携により組織的に対応するとともに、家庭・学校等における暴力及びいじめ等の実態把握、早期発見及び防止を図るため、丸亀市家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) DV、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待及びいじめ等の問題(以下「DV等問題」という。)に対する理解の促進に関すること。
(2) DV等問題について関係機関との連絡、調整及び連携強化に関すること。
(3) DV等問題に対する市民への啓発活動に関すること。
(4) その他家庭・学校等における暴力対策及びいじめ等の防止等に関すること。
(構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) DV対策ネットワークの構成者
(2) 丸亀市要保護児童対策地域協議会(代表者会議)の構成者
(3) 高齢者支援(虐待防止等)ネットワークの構成者
(4) 障害者虐待防止等ネットワークの構成者
(5) 丸亀市いじめ等対策連絡協議会の構成者
(6) その他市長が必要と認める者
2 前項に規定するネットワーク等(以下「ネットワーク」という。)の取組、構成者等は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
一部改正〔平成20年告示8号〕
(会議)
第4条 会議は、前条に規定する構成者(以下「会員」という。)から要請があったとき、連絡会の内容により必要と認められる会員の出席を得て、随時開催するものとする。
2 会議の運営は、各ネットワークの取組内容により、会員のうち主に関係する者が主宰するものとする。
3 連絡会は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の関係者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 会議に出席した者は、会議上知り得た個人情報を職務以外で漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、総務部人権課において行う。ただし、次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める課等において行う。
(1) 児童虐待防止に関する事務 健康福祉部子育て支援課
(2) 高齢者支援(虐待防止等)に関する事務 健康福祉部高齢者支援課地域包括支援センター
(3) 障害者虐待防止に関する事務 健康福祉部福祉課
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか連絡会の運営に関し必要な事項は、各ネットワークの庶務担当において協議して定める。
附 則
この告示は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第8号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第17号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第4号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第17号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日告示第109号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第19号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第9号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月13日告示第49号)
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この告示は、令和5年6月13日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第4号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 取組内容 | 構成者等 | 庶務担当 |
DV対策ネットワーク | DVによる被害者を支援するため、各課等の相談担当者と関係機関との意見交換や情報交換を行う。 | 人権課 | 人権課男女共同参画室 |
税務課 | |||
市民課 | |||
福祉課 | |||
子育て支援課 | |||
高齢者支援課 | |||
健康課 | |||
保険課 | |||
建築住宅課 | |||
生活環境課 | |||
防災課 | |||
学校教育課 | |||
幼保運営課 | |||
香川県広域水道企業団 | |||
丸亀市社会福祉協議会 | |||
民生委員児童委員協議会連合会 | |||
丸亀・善通寺・多度津地区防犯協会 | |||
女性相談員 | |||
市民相談員 | |||
人権擁護委員 | |||
人権同和教育指導員 | |||
主任児童委員 | |||
丸亀警察署 | |||
高松法務局丸亀支局 | |||
丸亀市医師会 | |||
綾歌地区医師会 | |||
丸亀市要保護児童対策地域協議会(代表者会議) | 支援対象児童等の実態の把握に努め、適切な支援について、関係機関との情報交換や意見交換を行う。 | 丸亀市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年告示第11号)別表第1に規定する関係機関の代表者等 | 子育て支援課 |
高齢者支援(虐待防止等)ネットワーク | 高齢者が抱える様々な問題の早期発見や適切な支援について、関係機関との情報交換や意見交換を行う。 | 人権課 | 高齢者支援課地域包括支援センター |
税務課 | |||
市民課 | |||
福祉課 | |||
子育て支援課 | |||
高齢者支援課 | |||
健康課 | |||
保険課 | |||
建築住宅課 | |||
生活環境課 | |||
防災課 | |||
学校教育課 | |||
幼保運営課 | |||
丸亀市社会福祉協議会 | |||
丸亀・善通寺・多度津地区防犯協会 | |||
丸亀市医師会 | |||
綾歌地区医師会 | |||
丸亀市コミュニティ | |||
丸亀市シルバー人材センター | |||
丸亀市老人介護支援センター | |||
丸亀市老人クラブ連合会 | |||
民生委員児童委員協議会連合会 | |||
市民相談員 | |||
人権擁護委員 | |||
人権同和教育指導員 | |||
中讃県民センター | |||
香川県中讃保健福祉事務所 | |||
丸亀警察署 | |||
高松法務局丸亀支局 | |||
障害者虐待防止等ネットワーク | 障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援を各関係機関と連携して行う。 | 人権課
税務課 市民課 福祉課 子育て支援課 高齢者支援課 健康課 保険課 生活環境課 学校教育課 防災課 丸亀市コミュニティ 丸亀市障害者虐待防止センター 相談支援事業所 市民相談員 民生委員児童委員協議会連合会 丸亀市社会福祉協議会 身体・知的障害者相談員 中讃県民センター 香川県中讃保健福祉事務所 高松法務局丸亀支局 丸亀警察署 丸亀労働基準監督署 丸亀市医師会 綾歌地区医師会 | 福祉課 |
丸亀市いじめ等対策連絡協議会 | いじめ等の防止について、関係機関等と連携して継続的に取り組む。 | 丸亀市いじめ等対策連絡協議会設置要綱(平成28年告示第108号)別表に規定する構成者等 | 人権課 |
一部改正〔平成20年告示8号〕