○丸亀市男女共同参画推進本部設置規程
(平成17年3月22日訓令第6号) |
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丸亀市男女共同参画推進本部設置規程
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、丸亀市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な企画及び各部局間の連絡調整に関すること。
(2) その他男女共同参画の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に定める庁議をもってこれに充てる。
2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部長は市長とし、副本部長は副市長とする。
4 本部員は、前項に定める者を除く庁議構成者とする。
一部改正〔平成19年訓令7号〕
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進本部の所掌事務についての調査研究及び関係各課との連絡調整を行うため、推進本部に丸亀市男女共同参画推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は総務部長とし、副幹事長は総務部人権課長とする。
4 幹事は、次に掲げる者とする。
(1) 丸亀市庁議等に関する規則に定める総務課長会議の構成者
(2) 女性職員のうちから本部長が任命する者
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が不在のときは、その職務を代理する。
6 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、議長となる。
(研究会)
第6条 幹事会の所掌事務のうち、具体的な事項を調査研究するため、幹事会に丸亀市男女共同参画推進研究会(以下「研究会」という。)を置くことができる。
2 研究会の組織、運営等について必要な事項は、幹事長が本部長と協議して定める。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務部人権課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第12号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第13号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。