○丸亀市男女共同参画推進条例
(平成19年9月25日条例第26号)
丸亀市男女共同参画推進条例
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 男女共同参画を阻害する行為の制限(第7条・第8条)
第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条-第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則

前文
 緑広がる讃岐平野にそびえる飯野山、その麓を土器川が瀬戸内海へと静かに流れていきます。豊かで穏やかな自然風土の中で、歴史を刻み、文化が育まれてきました。私たちは、ここに生きるすべての男女が、生き生きと安心して暮らせるまちの実現を願っています。
 日本国憲法にうたわれた個人の尊重と男女平等の理念の下、丸亀市においても男女共同参画都市を宣言し、市民と共に様々な取組を進めてきました。しかし、依然として性別による固定的な役割分担意識等を反映した多くの課題が残されており、なお一層の努力が求められています。
 また、少子高齢化の進展、価値観の多様化等社会情勢の急速な変化に対応するためには、男女が互いの人権を尊重し、性別にかかわりなく、自らの意思であらゆる分野に参画し、個性と能力を発揮できる男女共同参画のまちづくりが重要になっています。
 ここに私たちは、丸亀市における男女共同参画を推進するための基本理念を明らかにし、市、市民及び事業者が協働して、互いのたゆみない努力により、真の男女共同参画社会を築くことを決意して、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、丸亀市における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤、通学するすべての者又は市内において活動を行う市民活動団体(信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例(平成19年条例第6号)第2条第5号に規定する市民活動を行う団体をいう。)をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者その他市民活動団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護等の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における家庭生活以外でのあらゆる活動とを両立できるようにすること。
(5) 男女が、それぞれ互いの性に関する理解を深めることにより、生涯にわたる性と生殖に関する事項について自らが決定する権利が尊重され、共に健康な生活が営まれること。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な施策として位置づけ、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を、総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施に当たっては、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携し、協力して取り組むものとする。
3 市は、あらゆる施策を策定し、及び実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深めるとともに、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女の対等な参画機会を確保し、雇用上の格差を解消するとともに、職場における活動と家庭、地域等における活動とを両立できる就業環境を整備するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に積極的に参画するよう努めなければならない。
第2章 男女共同参画を阻害する行為の制限
(性別による人権侵害の禁止)
第7条 何人も、あらゆる場において、次に掲げる男女共同参画を阻害する行為を行ってはならない。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動によって相手方を不快にさせ、生活環境を害すること、又は性的な言動を受けた相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。)
(3) ドメスティック・バイオレンス(配偶者、恋人等の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的な行為をいう。)
(情報の表示に関する配慮)
第8条 何人も、公衆に情報を表示する場合において、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現及び過度な性的表現を行わないよう配慮しなければならない。
第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(男女共同参画計画)
第9条 市長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、男女共同参画計画を定めるときは、市民及び事業者の意見を反映できるよう適切な措置を講じるとともに、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)に基づく丸亀市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、男女共同参画計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。
(広報啓発活動)
第10条 市は、市民及び事業者が男女共同参画に関する関心を高め、理解を深めるよう、広報啓発活動を行うものとする。
(教育の充実、学習の推進)
第11条 市は、学校教育及び社会教育の場において、市民の男女共同参画に関する理解を深めるため、教育の充実、学習の推進その他必要な措置を講じるものとする。
(推進体制等の整備)
第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に実施するため、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置その他必要な措置を講じるものとする。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、拠点施設の整備に努めるものとする。
(市民及び事業者の活動支援)
第13条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動について、情報の提供、人材の育成その他必要な支援を行うものとする。
2 市は、男女共同参画の推進のために必要と認めるときは、市民及び事業者と会議を開催し、又は事業者に対して男女共同参画の状況について報告を求めることができるものとする。
(家庭生活における活動と他の諸活動の両立支援)
第14条 市は、男女が共に家庭生活における活動と職場、学校、地域等における家庭生活以外での活動とを両立することができるよう、必要な支援を行うものとする。
(積極的改善措置)
第15条 市は、あらゆる分野の施策において、男女の参画する機会に格差が生じないよう積極的改善措置を講じるものとする。
2 市は、附属機関その他これに準ずるものの委員その他の構成員を委嘱し、又は任命するときは、男女の均衡を図るよう努めるものとする。
(調査研究)
第16条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を定め、効果的に実施するため、必要な調査研究を行うものとする。
(実施状況の公表)
第17条 市は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、公表するものとする。
(相談及び苦情への対応)
第18条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害に関して、市民又は事業者から相談があったときは、関係機関と連携して適切に対応するものとする。
2 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関して、市民又は事業者から苦情の申出があったときは、適切な措置を講じるものとする。
3 市は、前項の申出があった場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。