○丸亀市行政評価実施要綱
(平成19年3月26日告示第6号)
改正
平成20年3月26日告示第7号
平成23年3月24日告示第9号
平成25年5月15日告示第37号
平成25年9月25日告示第48号
平成26年3月28日告示第16号
平成30年3月27日告示第18号
令和6年2月20日告示第3号
丸亀市行政評価実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、効果的かつ効率的な市政運営に資するとともに、市政の透明性の確保と行政サービスの向上を図るため、行政評価(以下「評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施策 政策(市政運営における特定の目的を実現するための基本的な方針をいう。)を実現するための個々の具体的な方策をいう。
(2) 事務事業 施策を実現するための個々の基礎的な事業をいう。
(3) 行政評価 市政運営における施策及び事務事業について、効果等を分析し、検証を行うことをいう。
(評価の実施)
第3条 評価は、毎年度実施する。
2 市長は、評価に際し、毎年度、実施方針を定めるものとする。
3 実施方針においては、評価の手法、時期その他必要な事項を定めるものとする。
(評価の種類)
第4条 評価の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施策評価
(2) 事務事業評価
(3) その他市長が必要と認める評価
(評価の方法)
第5条 評価の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1次評価(前条に規定する評価の対象となる施策及び事務事業を所管している各部課等が実施する自己評価をいう。以下同じ。)
(2) 2次評価(1次評価を踏まえて、全庁的な観点から、市長公室及び総務部が中心となって実施する評価をいう。)
(3) 外部評価(評価の客観性、公平性を確保するため、丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)において設置する丸亀市行政評価委員会が実施する評価をいう。)
一部改正〔平成20年告示7号〕
(庶務)
第6条 評価に関する庶務は、市長公室政策課において処理する。
追加〔平成20年告示7号〕
(評価結果の公表)
第7条 市長は、評価が実施された年度内に、当該評価結果を丸亀市情報公開条例施行規則(平成17年規則第16号)第22条に規定する情報公開コーナー及び丸亀市のホームページにおいて公表しなければならない。
2 市長公室長は、公表した評価結果について市民からの意見が寄せられたときは、市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年告示7号〕
(評価結果の反映)
第8条 市長は、評価結果を踏まえて、当該評価結果に係る施策又は事務事業の見直しを行い、翌年度以降の予算及び施策等の実施に反映させるよう努めるものとする。
一部改正〔平成20年告示7号〕
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年告示7号〕
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第9号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日告示第37号)
この告示は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成25年9月25日告示第48号)
この告示は、平成25年9月25日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。